令和6年12月2日以降、新規での被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
ただし、後期高齢者医療保険加入の方については、令和8年7月31日までの特例措置によりマイナ保険証登録の有無にかかわらず、すべての方へ資格確認書が交付されます。
令和7年8月1日から有効の資格確認書を郵送しました
現在後期高齢者医療保険加入中の方の被保険者証又は資格確認書の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。 それに伴い、7月中旬にすべての加入者へ令和7年8月から有効の資格確認書を簡易書留で郵送しました。
ご自宅にご不在の場合は、ご自宅のポストに不在票が投函されますが、一定の保管期間を過ぎましたら郵便局から役場へ返却されますので、8月になってもお手元に届いていない場合は役場保険係へお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度では限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行が廃止されており、今後は資格確認書へ負担区分が併記されることになります。
令和7年7月31日まで有効の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方については、今回郵送しました資格確認書へ負担区分が併記されておりますのでご確認ください。
また、新規で資格確認書への負担区分の併記をご希望の方については、併記申請が必要となりますので、資格確認書及び本人確認書類※をご持参のうえ、役場保険係にて申請してください。
※本人確認書類
顔写真付きの書類の場合1点で確認・・・(マイナンバーカード、免許証等)
顔写真なしの書類の場合2点で確認・・・(資格確認書、介護保険証、年金手帳など公的機関が発行する書類もしくは通帳など)
代理人が申請する場合・・・代理権確認のため本人の資格確認書又は委任状及び代理人の上記本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
特例措置の期間(令和8年7月31日まで)でもマイナ保険証を使用することは可能です。
マイナ保険証の登録方法などの詳細は次のリンク先ページをご覧ください。