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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

最終更新日:
 令和6年度実施の定額減税補足給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に、不足額を支給する定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を実施予定です。
 該当される方に対し、8月以降順次通知を送付する予定です。
 具体的な手続き方法等については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
 
 ※ 現在、対象者について、整理を行っております。
   現時点で、ご自身が支給対象者に該当するかどうか等のご質問については、回答できかねますのでご了承ください。
 
  

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

 令和6年度に、対象者の令和6年分所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円を減税する定額減税が実施されました。
 その際、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を「調整給付金」として給付しました。
 令和7年度に実施する予定の「定額減税補足給付金(不足額給付)」では、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が「調整給付金」の額を上回った方に対し、追加で不足分の給付を行います。 

 

給付対象者

 原則として、令和7年1月1日に御船町に住民登録がある方で、次の不足額給付1又は不足額給付2のどちらかに該当する方
 
  【不足額給付1】
  当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び 
 定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方

 (対象となる例)

〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった方

〇子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加となった方

〇令和6年度に実施した調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方


         ※ 令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付対象とはな   
    りませんのでご留意ください。
 
  【不足額給付2】
  給付要件を確認して給付する必要がある方であり、以下のいずれの要件も満たす方
   ・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること。
   ・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
   ・「低所得世帯向け給付金(注)」の世帯主や世帯員に該当していないこと。

    (注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは次の給付金を指します。
       ・令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)
       ・令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)
       ・令和6年度新たに非課税世帯若しくは均等割のみ課税世帯となった世帯向け給付金(10万円)

 (対象となる例)
   〇 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
   〇 合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

 

注意事項

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
 今回の給付金や定額減税について、電話、ショートメッセージやメール等で銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
 不審な電話やショートメッセージ等が届いた等、被害の相談については、警察相談専用電話「#9110」にお電話いただくか、最寄りの警察署にお問い合わせください。

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