御船町総合トップへ

国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

最終更新日:
 

大規模な土地の取引には届出が必要です

一定の面積以上の土地について、売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
 

根拠法令

国土利用計画法第23条
 

届出が必要な土地の面積

 市街化区域 2,000平方メートル以上
 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上


※御船町に市街化区域はありません。取得した土地が都市計画区域内であれば5,000平方メートル以上、都市計画区域外であれば10,000平方メートル以上の場合に届出が必要です。

 なお、一筆ごとの面積はこの面積以下でも、取得する土地の面積の合計が5,000平方メートル以上(または10,000平方メートル以上)となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。

 取得した土地が都市計画区域内であるかどうか分からない場合は、以下の御船町ホームぺージにてご確認ください。
 

届出者

土地の権利取得者(譲受人)
 

提出書類

【注意】令和7年(2025年)7月1日以降の届出から、届出様式が変更となります。
1.土地売買等届出書(2部)
  ・PDF PDF形式 別ウィンドウで開きます(PDF:371.3キロバイト)
  ・PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:590.5キロバイト)
  
  土地の筆数が6筆以上の場合は、以下の別紙をご活用ください。
  ・エクセル 土地売買等届出書別紙 別ウィンドウで開きます(エクセル:16.8キロバイト)


2.添付書類(2部)
  ・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  ・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
    例:国土地理院発行の地形図
  ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
    例:住宅地図
  ・土地の形状を明らかにした図面
    例:公図、実測図
  ・委任状(※代理人が提出する場合)
    ワード 委任状(参考) 別ウィンドウで開きます(ワード:19キロバイト)

提出期限

契約を締結した日を含めて2週間以内
 

受付窓口

商工観光課 企業誘致係(御船町役場2階)


詳細は、以下の熊本県ホームページをご覧ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8681)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved

御船町役場

〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 Tel:096-282-1111 Fax:096-282-2803
【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved