一定の面積以上の土地について、売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
国土利用計画法第23条
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※御船町に市街化区域はありません。取得した土地が都市計画区域内であれば5,000平方メートル以上、都市計画区域外であれば10,000平方メートル以上の場合に届出が必要です。
なお、一筆ごとの面積はこの面積以下でも、取得する土地の面積の合計が5,000平方メートル以上(または10,000平方メートル以上)となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
取得した土地が都市計画区域内であるかどうか分からない場合は、以下の御船町ホームぺージにてご確認ください。
届出者
土地の権利取得者(譲受人)
提出書類
【注意】令和8年(2026年)4月1日以降の届出から、届出様式が変更となります。
1.土地売買等届出書(2部)
・
PDF形式 
(PDF:292.4キロバイト)
・
記載例 
(PDF:606キロバイト)
土地の筆数が6筆以上の場合は、以下の別紙をご活用ください。
2.添付書類(2部)
・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
例:国土地理院発行の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
例:住宅地図
・土地の形状を明らかにした図面
例:公図、実測図
・委任状(※代理人が提出する場合)
令和8年4月1日からの改正点
令和8年4月1日より土地の権利の取得者が法人の場合に、(1)~(3)の項目について届出が必要となりました。
(1)法人の代表者の国籍等
(2)同一の国籍を有する者が法人の役員の過半数を占める場合、当該国籍等
(3)同一の国籍を有する者が法人の議決権の過半数を占める場合、当該国籍等
※土地に関する権利の取得者が個人の場合は、変更はありません。
商工観光課 企業誘致係(御船町役場2階)
詳細は、以下の熊本県ホームページをご覧ください。