児童手当の支給は、児童手当法第4条第3項の規定により、生計中心者に支給することとなっております。
下記の例を確認のうえ、受給者変更の必要がある場合は、令和7年6月30日(月曜日)までに、町こども未来課まで必要書類をご提出ください。
※生計中心者とは・・・父母等のうち、生活費の多くを支えている中心的な役割を果たしている人を指します。
記
必要書類
●新受給者(父・母)の健康保険の資格が分かるものの写し(健康保険証、資格確認書等)
●新受給者(父・母)名義の通帳又はキャッシュカードの写し
●父・母のマイナンバーが確認できるもの
※ご来庁できない場合は、郵送手続きをご案内しますので、末尾までお問い合わせください。
例)変更が必要な場合・・・複数年所得の逆転が見込めるとき
変更が不要な場合・・・単年等、一時的に所得が逆転するとき
※対象世帯には、個別に通知しております。