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児童手当の現況届について

最終更新日:
 児童手当を受給している方で、下記のいずれかに該当する場合は「現況届」の提出が必要となります。
 該当される方は、下記をご確認のうえ令和7年6月30日(月曜日)までに提出をお願いします。
 なお、提出がない場合は、令和7年6月分以降の児童手当の支給が一時停止となる場合がありますので、ご注意ください。
                            記
1 現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力により、住民票の住所地と異なる場所に居住している方
(2)離婚協議中で、配偶者と別居している方
(3)受給者及び児童が外国に居住している方
(4)施設や里親に児童が入所(入所予定含む)している方
(5)その他、御船町から現況届の提出を依頼された方
2 変更届が必要な方
(1)児童を養育しなくなったとき
(2)一緒に養育する配偶者を有するに至ったとき(または配偶者がいなくなったとき)
(3)受給者や配偶者、子どもの住所、氏名が変わったとき
(4)受給者の加入している年金制度が変わったとき
(5)受給者が公務員になったとき
(6)振込口座、口座名義に変更があったとき
(7)その他、支給要件に影響するような変更があったとき
※上記に該当がない場合は、提出の必要はありません。
3 必要書類
・児童手当現況届
・受給者(保護者)の健康保険の資格確認書の写し(3歳未満の児童がいない場合は省略可)
児童と別居している受給者(受給者が単身赴任している場合など)の場合
・児童手当 別居監護申立書
・児童が御船町外に住んでいる場合は、児童とその世帯主のマイナンバーがわかるもの
受給者が児童の父母以外の場合
・児童の監護、生計維持申立書

※受給世帯には、個別に通知しています。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:8674)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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