住民票の旧氏の振り仮名記載に係るご案内
【制度の概要】
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に交付されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名追加は、令和8年6月頃を予定しております。
既に旧氏を住民票に記載されている方へ
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」を郵送します。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。
一方で通知された振り仮名が正しい場合は、請求しなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期(令和8年5月26日以前)に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏振り仮名が正しい場合でも、旧氏への振り仮名の請求をすることができます。
請求が必要な方
(1)通知書に記載された旧氏の振り仮名が、使用している振り仮名と異なる方(2)旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが、令和8年5月25日以前に必要な方
※ (2)の方は通知書に記載された旧氏振り仮名に誤りがない場合もお手続きが必要です。
● 請求場所
御船町役場 町民税務課 町民案内係(庁舎1階) 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 午前8時30分~午後5時まで
● 必要なもの
(1)旧氏の振り仮名記載請求書
(2)本人確認書類 ※1
代理人が請求する場合は旧氏の振り仮名記載請求書の代理人欄に代理人の方の自署及び代理人の本人確認書類が必要です。
※1 免許証・マイナンバーカード等
(3)通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なる場合は、その読み方が通用していることを証する書面※2
※2 旅券(パスポート)・預金通帳等の写し等
〇 郵送による請求方法
(1)旧氏の振り仮名記載請求書
(2)本人確認書類の写し※1
※1 免許証・マイナンバーカード等
(3)通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なる場合は、その読み方が通用していることを証する書面※2
※2 旅券(パスポート)・預金通帳等の写し等
【ご注意】
・郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
・住民票に振り仮名が記載されるまで1週間程度かかります。
【郵送先】
〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995番地1
御船町役場 町民税務課 町民案内係 旧氏振り仮名担当