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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について

最終更新日:
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
 

支給内容

・国債の名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
・額面    27.5万円(5年償還の記名国債)
 

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◎3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていたことが前提となります。
 

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
 

請求受付窓口の開設について

 請求者が多く、窓口の混雑や待ち時間が長くなることが予測されますので、下記のとおり、日を分けて受付窓口を開設します。
 請求される方は、お住まいの地区が対象の日にご来庁ください。
〈日程〉
・令和7年7月7日(月曜日)   大字滝尾 大字水越
・令和7年7月8日(火曜日)   大字小坂 大字豊秋 大字陣
・令和7年7月9日(水曜日)   大字七滝 大字上野 大字田代
・令和7年7月10日(木曜日)   大字御船 大字滝川 大字辺田見
・令和7年7月11日(金曜日)   大字木倉 大字高木

〈場所・受付時間〉
 御船町役場1階 福祉課横相談室 9時~16時
※待ち時間が予想されますので、時間には余裕をもってお越しください。
※上記の期間に来庁できない方は、7月14日(月曜日)以降も随時受け付けます。

〈必要書類〉
・請求書(窓口配付)
・現況申立書(窓口配付)
・請求者本人の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※その他、戦没者と請求者との関係や、前回の特別弔慰金受給者との関係等により、追加書類が必要になります。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:8612)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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