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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

最終更新日:

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

 この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることができ、認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。


※詳細や最新情報は中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

御船町導入促進基本計画について

 御船町は町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月26日付けで国の同意を得ました。

御船町導入促進基本計画概要

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:全業種及び全事業
・導入促進基本計画期間:令和5年7月31日~令和7年7月30日
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
 

先端設備等導入計画の認定申請について

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、御船町にある事業所において設備投資を行う場合に限ります。

※御船町へ計画を提出する前に支援機関の事前確認が必要となります。支援機関については、認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
 

申請時に必要な書類

【新規に申請する場合】※リース契約による取得の場合は、9から10も必要
ワード 先端設備等導入計画に係る認定申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:31.1キロバイト)

ワード 支援機関による事前確認書 別ウィンドウで開きます(ワード:32.1キロバイト)

  • 3 返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付。)
  •   ※認定書を受け取りに来られる場合は不要です。
ワード 投資計画に関する確認書 別ウィンドウで開きます(ワード:41キロバイト)
エクセル 別紙(基準への適合状況) 別ウィンドウで開きます(エクセル:29.2キロバイト)
エクセル 設備投資の内容(別紙) 別ウィンドウで開きます(エクセル:18.6キロバイト)
9 リース契約見積書の写し
10 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合】※リース契約による取得の場合は、5から6も必要
  ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
ワード 支援機関による事前確認書 別ウィンドウで開きます(ワード:32.1キロバイト)
ワード 投資計画に関する確認書 別ウィンドウで開きます(ワード:41キロバイト)
3 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
4 返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付。)
  ※認定書を受け取りに来られる場合は不要です。
5 リース契約見積書の写し
6 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

支援措置

固定資産税の特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明をした場合、対象となる設備の固定資産税の課税標準額を3年間2分の1
・3%以上の賃上げ表明をした場合、対象となる設備の固定資産税の課税標準額を5年間4分の1
※令和9年3月31日までに取得した設備が対象(詳細は先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください)。

金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。ご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、下記の関係機関にご相談ください。
■熊本信用保証協会(電話:096−375−2000)
■全国信用保証協会連合会(電話:03−6823−1200)

注意事項

先端設備等は、町が「先端設備等導入計画」を認定した後に取得することが「必須」です。先端設備等を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」の認定に係る内容等が変更になりました。新制度では、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得する設備が対象となります。
・令和7年3月31日以前に、「先端設備等導入計画」の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に取得する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。
・支援機関確認書等の取得には時間を要する場合もございます。設備取得までの期間を十分考慮して計画策定や申請を行っていただきますようご協力をお願いします。
認定後に計画の内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更申請をしていただく必要があります。計画変更を予定されている場合は事前にご連絡ください。
・計画認定後、「先端設備等導入計画」の進捗状況の把握のためアンケート等を実施する場合があります。あらかじめご了承ください。
「先端設備等導入計画」の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますのでご注意ください。
 

その他様式等

※詳しくは認定経営革新等支援機関へご相談ください。
ワード 投資計画に関する確認依頼書 別ウィンドウで開きます(ワード:29.1キロバイト)

 

申請・お問い合わせ先

〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1
御船町役場 商工観光課 企業誘致係
電話  096-282-1226
FAX  096-282-2803





 


 

 

 

 


 

 

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御船町

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Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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