令和7年度は次の地区の地籍調査の現地立会いを行います!
地籍調査は国土調査法に基づき、実施する土地に関する大切な調査です。土地所有者様のご協力をお願いいたします。
・調査地区1
場所:御船町大字木倉の一部 ※下記の6つの小字を調査します。
小字:・片平町(地番165~310)・山王原(地番953~1126)・三藏(地番1127~1199)・五反田(地番1200~1307)
・堂ノ迫(地番1308~1400)・尾平(地番1401~1489)
現地立会い(一筆地調査)については、令和7年10月~12月を予定しております。決まり次第、郵送にてお知らせいたします。
委託先:株式会社十八測量設計
・調査地区2
場所:御船町大字辺田見の一部 ※下記の1つの小字を調査します。
小字:茂正寺(地番1208~1385)
現地立会い(一筆地調査)については、令和7年10月~12月を予定しております。決まり次第、郵送にてお知らせいたします。
委託先:株式会社三浜測量設計社
令和6年度に現地立会いを実施した調査地区の測量を行います!
令和6年度に実施しました、現地立会いへのご参加ありがとうございました。今年度は、基準点設置や境界点の測量を行います。
そのため、測量士が皆様方の所有地内に立ち入りますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
・測量地区1場所:御船町大字御船の一部
小字:町園(地番706~929)・下囲(地番930~994)・上囲(地番995~1077)
委託先:株式会社十八測量設計
・測量地区2
場所:御船町大字辺田見の一部
小字:横手(地番952~1101)・井手下(地番1102~1207)・平原(地番1386~1537)
委託先:株式会社三浜測量設計社
地籍調査とは
地籍調査は、国土調査法に基づき実施する調査の一つで、地籍(土地ごとの記録)の明確化を行うことを目的としています。
人に戸籍があるように、土地にも戸籍(地番・地目・面積・所有者など)があり、これを地籍といいます。
その一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の確認や面積測量を行い、その成果を基に「地籍簿」と「地籍図」を作成することを地籍調査といいます。
地籍調査で作成した「地籍簿」と「地籍図」の案は、土地所有者の皆さんに確認していただいた後、その写しを法務局(登記所)に送付します。
法務局では、地籍簿を基に土地登記簿が書き改められ、地籍図が正式な地図として備え付けられます。
なぜ地籍調査をするのか?
現在、法務局に備え付けられている土地登記簿と地図は、明治初期の地租改正時に作られたものに修正が加えられてきたものです。
そのために、土地の境界や形状などが現状と異なっている場合があります。
その結果、土地に関するトラブルや大規模な災害が発生した際など、土地の実態を把握するのに時間がかかり、トラブル解決や災害復旧に支障を及ぼす要因となります。
このような不安や課題を解消し、土地所有者の皆さんの大切な財産の保全や土地の有効な活用を促進するために、地籍調査を実施します。
地籍調査はこんなことに役立ちます
(1)土地境界をめぐるトラブルの未然防止
土地の境界を明確にすることで、境界紛争等のトラブルを防止することができます。
(2)土地取引の円滑化
正確な土地の状況が土地登記簿や地図に反映されるため、安心した土地取引ができます。
(3)土地の有効活用の促進
土地の境界や面積等の情報が明確化されることで、土地の有効活用ができます。
(4)早期の災害復旧
地震などで被災した場合も、境界の位置を出すことが可能となり、円滑な復旧作業ができます。
地籍調査の費用は?
地籍調査の測量費用などは、国土調査法に基づき、国、県、町が負担することとなっています。
なお、交通費等を支給する制度はありませんので各自のご負担となりますのでご了承ください。
地籍調査のここがポイント
地籍調査を進めるうえで、境界の確認(現地立会い)は土地所有者の皆さんの協力が必要となります。(1)個人境界杭の設置
「隣地との境界を決めるのは、所有者(関係者)の皆さんです。」
境界杭の設置は、将来紛争が起こらないよう、実測図を持っている人はそれを参考にしながら隣接者と現地でよく話し合って設置しましょう。
(2)境界の立会い
「立会いは、皆さんの財産を守る大切な日です。」 「杭を残して悔いを残さず。」「境界が決まらず困るのは町ではなく土地所有者のみなさんです。」
あなたの土地の境界立会い日時を郵送で通知しますので、必ず現地で立ち会って下さい。立会いいただかないと隣接者の方々に多大な迷惑をかけることになります。
やむを得ず立会いできない場合は代理人や、境界がよく分かる人に委任し、委任状を必ず提出して下さい。
(3)境界杭の保存
「杭を勝手に動かしたら罰せられる可能性があります。」
地籍調査で確定(確認)した境界杭は、勝手に動かしたり抜いたりしないで下さい。無断で境界杭を動かすことは法律で禁じられています。
・ご存じですか?地積のこと地籍調査はなぜ必要か(パンフレット)※下の図をクリックして下さい。
YouTube 国土交通省 地籍チャンネル ※通信料が発生します。