戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の
一部を改正する法律」(令和5年法律大48号。以下「改正法」)が成立し、同日9日に交付されました。
これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、 令和7年5月26日より改正法が施行され戸籍に
氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する取組が始まります。
戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されるまで
氏名の振り仮名(フリガナ)の通知
令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知が本籍地の市町村から郵送されます。 通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。
通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出を行う必要はありません。
※通知書の発送時期は市町村により異なり、御船町は令和7年8月発送予定です。
氏名の振り仮名(フリガナ)の届出
通知された振り仮名(フリガナ)が誤っている場合は令和8年5月25日までに届出を行ってください。
【届出方法】
(1) 市区町村の窓口で届出(郵送での届出も可能)
※届書の様式は法務省のホームページからダウンロードできます。
(2) マイナポータルを利用したオンライン届出
【届出人】
〇 氏の振り仮名(フリガナ)
⇒ 原則、筆頭者が届出を行いますが、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者が除籍されている場合はその子が届出人になります。
〇 名の振り仮名(フリガナ)
⇒ 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。15歳未満の方は、法定代理人の方が届出を行ってください。
※届出の際に振り仮名(フリガナ)を確認する書面(パスポート、預金通帳等)の提示を求める場合があります。
市区町村長による振り仮名(フリガナ)の記載
令和8年5月25日までに届出がない場合、本籍地の市区町村が通知された振り仮名(フリガナ)をそのまま記載します。
市区町村が記載した振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
振り仮名(フリガナ)の届出を行ったあとに氏名の振り仮名(フリガナ)を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
詳細については法務省のホームページをご確認ください。