令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
本法では、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとされ、指定された区域内における一定規模以上の盛土、切土、土石の一時的な堆積に対して許可または届出が必要となります。
熊本県では、令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始しています。
盛土規制法の概要
(1)規制区域の指定
盛土等に伴う災害から人命を守るために、規制区域を指定します。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があります。

※熊本県 盛土規制法実務者講習会資料より
(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ熊本県知事の許可や届出が必要となります。

※熊本県 盛土規制法実務者講習会資料より
(3)盛土を安全に保つ必要
規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
規制区域について
熊本県内全域が規制区域に指定されています。
※御船町の区域図(64分割)……21,22,23,27,28
必要な手続きについて
盛土規制法に基づく許可や届出の事前相談、協議等は県建築課(096-333-2542)で行われます。
許可申請書等は、町建設課の窓口を経由して県建築課に提出する流れになります。
本制度の詳細については、熊本県ホームページをご覧ください。