災害時協力井戸とは
地震等の災害により断水が発生した場合、上水道が復旧するまでの間、これを補完するものとして、個人や事業者が所有・管理する町内の井戸を、生活用水として提供するものです。
災害時に井戸水を無償で提供いただける井戸について、「災害時協力井戸」としてあらかじめ登録いただきます。
登録いただいた井戸については、災害時に断水した際、井戸を開放いただき、周辺住民の皆様の生活用水として活用します。
登録要件
1 町内に所在すること。
2 災害時協力井戸の登録申請時点において井戸として使用しており、引き続き井戸として使用するものであること。
3 井戸水を汲み上げるための電動式若しくは手動式のポンプ又はつるべがあること。
4 井戸枠があり安全に使用できること。
5 災害時において、町民等へ生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸の所有者又は管理者により継続的かつ適正に管理していること。
6 町が定める水質検査を行っていること。(※水質検査の項目については
こちら
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7 災害時に無償で井戸水を提供できること。
8 井戸の周囲に水を汚染するものがないこと。
9 井戸の所在地及び管理者の氏名又は名称を公表できること。
登録までの流れ
1 「御船町災害時協力井戸登録申請書」に「水質検査成績表の写し」を添えて、環境保全課環境衛生係までご提出ください。
※1 井戸の所有者と管理者が同一でない場合は、井戸の管理者との協議を経た上で、井戸所有者が申請してください。
※2 申請書を提出いただいた後、対象井戸の写真撮影を行うため訪問させていただきます。
2 町で申請書の内容を審査し、登録を決定した際は、「御船町災害時協力井戸登録決定通知書」の通知及び「御船町災害時協力井戸登録標識」の
交付を行います。
3 町は、登録した災害時協力井戸の所在地及び管理者の氏名を御船町ホームページで公表します。
登録決定された災害時協力井戸の水質検査補助制度
登録が決定された災害時協力井戸の水質検査に係る費用の一部を補助します。
補助を受けるためには、補助金申請が必要です。
補助対象経費:災害時協力井戸の登録に必要な、町が定める水質検査の費用
補 助 額:水質検査にかかった費用。ただし、井戸1箇所当たり1万円を上限とする。 ※補助は、1回に限る。
災害時協力井戸を利用する皆様へ
この制度は、井戸所有者(管理者)のご協力のもと成り立つものです。利用する場合は、以下の事項を遵守し、マナーを守って利用してください。
・災害時協力井戸は、地震等の災害による断水が発生した場合で、地下水のにごり等井戸の被害がない場合に利用できます。
・利用時間や利用方法は、井戸所有者(管理者)の指示に従ってください。
・井戸を長時間占用することなく、利用者同士で譲り合い、トラブルのないようにしてください。
・災害時協力井戸は、飲み水としての提供ではありません。清掃やトイレなどの「生活用水」としてのみ利用してください。
・井戸所有者(管理者)が状況により、給水を制限したり、中止したりする場合があります。
・井戸水の利用にあたって、利用者の身体、物品等に被害が生じた場合において、所有者(管理者)及び御船町にその責を問うことはできません。