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令和6年度御船町住民税非課税世帯に対する物価高騰対策重点支援給付金のご案内

最終更新日:

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

 また、対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に、こども1人当たり2万円を支給します。

他市町村における本町と同様の令和6年度の低所得世帯向け給付金との重複受給はできません。

 

1 本給付金の額

 住民税非課税世帯:1世帯当たり3万円

 こども加算:こども1人当たり2万円

 ※受給できる回数は、1回のみ。

 

2 支給対象世帯

1 令和6年度住民税均等割非課税世帯

 基準日(令和6年12月13日)において、御船町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

 そのうち、他世帯の住民税課税者の被扶養者を含む世帯も対象となります。


 ※令和6年1月2日以降に入国した方で、課税情報がない世帯については、支給対象外となります。

 ※世帯員の中に未申告者がおり、世帯全員の課税情報が確認出来ない場合は、支給できない場合があります。

 

2 こども加算分

 令和6年度住民税均等割非課税世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯

 ア 18歳以下(平成18年4月2日から基準日(令和6年12月13日)生まれ)のこどもを扶養している世帯

 イ 令和6年12月14日から令和7年5月30日までに生まれたこどもを扶養している世帯

 ウ 住民票上、別世帯のこども(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

 

3 住民税非課税世帯の手続き

1-1 支給のお知らせ(黄色)が届いた世帯

 世帯全員が住民税均等割非課税であり、町が支給口座を把握している世帯には3月3日以降順次「支給のお知らせ(令和6年度御船町住民税非課税世帯に対する物価高騰対策重点支援給付金の支給について)(黄色)」をお送りします。

 手続きは不要です。

 

 但し、次の場合は、届出が必要になります。 

  1 本給付金の支給を辞退される場合


  2 振込先の変更を希望される場合


 通知書に記載の期限までに届出をしてください。

 期限までに届け出が無かった場合は通知書に記載している支給口座に振り込みます。

 また、単身世帯において通知発送後7日間以内に死亡した場合には、受給権がなくなり受給できません。

 

1-2 口座登録届出書(うぐいす色)が届いた世帯

 手続きが必要です。

対象世帯へ4月以降に「口座登録届出書(令和6年度御船町住民税非課税世帯に対する物価高騰対策重点支援給付金の支給について)(うぐいす色)」を郵送します。 

 通知の内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。

申請期限までに口座登録届出書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

 

1-3 令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯

 申請書の提出が必要です。

対象世帯へ4月上旬以降に「申請書(ピンク色)」を郵送します。

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。

申請期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

 

4 こども加算分対象世帯の手続き

2-1 18歳以下(平成18年4月2日から基準日(令和6年12月13日)生まれ)のこどもを扶養している世帯

対象世帯に3月3日以降「支給のお知らせ(こども加算分)」を順次お送りします。

 手続きは不要です。

 

2-2 令和6年12月14日から令和7年5月30日までに生まれたこどもを扶養している世帯

 対象世帯に4月以降「申請書(こども加算分)」を順次お送りします。

申請手続きをお願いします。

 

2-3 住民票上、別世帯のこども(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

対象となる世帯は、申請手続きが必要になります。

 

5 申請期限

令和7年5月30日(金曜日)必着

 期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

 

6 支給スケジュール

 口座登録届出書又は申請書を受理した日から概ね3週間後(支給日は前後する可能性があります。)

 

7 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に御船町内へ避難している方への対応

 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に御船町外から御船町内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、御船町から本給付金を受給することができます。

 受給には、手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。

 

8 給付金の差押等の禁止について

 この給付金は、エネルギー・食料品等の物価高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で政府が支給しているものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。
 

9 本給付金に関する特殊詐欺などに注意

 ●町や県・国(内閣府等)がATMの操作をお願いすることはありません。

 ●町や県・国(内閣府等)が給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

 ●給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

 

10 本給付金に関するお問い合わせ先

【令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策重点支援給付金について】

 福祉課社会福祉係

 096-282-1342

【こども加算分について】

 こども未来課子育て支援係

096-282-1346

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(ID:8541)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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