平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が施行され、市区町村は保安上危険な空家等を「特定空家等」として認定し、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」を行うことができるようになりました。
また、令和5年に法の一部改正が行われ、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家」等として認定し、市区町村は管理不全空家等の所有者等に対して「指導」「勧告」を行うことができることとされました。
本基準は、法第2条第2項に規定する「特定空家等」及び同法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」の該当について判断するに当たり、法第22条第16項の規定に基づく”管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針”(ガイドライン)を踏まえ、本町の判断基準を策定したものです。
判断基準策定の目的
基準の明確化と空家所有者等に啓発
空家が「特定空家等」「管理不全空家等」に認定された場合、勧告(固定資産税等の住宅用地特例除外の対象となります。)、代執行などの行政処分等の対象となります。
特定空家等の判断や措置の基準を明確にするとともに、公表することにより、空家所有者等に適正管理を促すものです。
主な内容
特定空家等・管理不全空家等の判断における事務の流れ(2ページ~4ページ)
周辺に住宅や道路がないような地域においては、特定空家等や管理不全空家等に該当しても周辺の生活環境に影響を及ぼさない場合があります。
こうした空家等は対応を行う優先度が相対的に低いことから、まず空家等の立地状況を調査します。
周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性がある空家等については、立入調査を行い現況を把握し、御船町空家等対策協議会に意見を聴取した後、特定空家等又は管理不全空家等か否かを総合的に判断します。
管理不全空家等とは
管理不全空家等とは、法第 13 条第1項において、適切な管理が行われ
ていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等と規定されています。
特定空家等とは
特定空家等とは、法第2条第2項で以下のような状態にある空家等と規定されています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定されると
特定空家等に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められます。
また、「勧告」を受けた特定空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外されます。