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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

最終更新日:

令和7年(2025年)4月1日から精神障害者割引制度が導入されます

詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリースをご覧ください。
 

  

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
 第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
 第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

・駅窓口で係員から提示を求められた場合は提示してください。

・有効期限の切れた手帳や顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることはできません。

(写真付きで再交付することで割引を利用することができます。)

 

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

令和7年4月以降に交付される手帳には種別(第1種または第2種)の記載がありますが、記載のないものにつきましては、下記担当窓口で手帳への記載が必要になります。

ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、申し出ください。なお、家族、医療機関職員等ご本人様以外の方でも手続きを代行できます。



 

 

 

 


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