身体・知的障がいに関する相談員制度(障害者相談員制度)は、
身体又は知的障がいのある方の福祉の増進を図るため、
住民の中で町から委嘱を受けた相談員がその相談に応じる制度です。
町では平成24年度から実施してきましたが、近年は相談員に対する相談実績が少ない状況にあります。
他方で、社会状況の変化に伴い、精神障がいや難病等を含めた、より広範囲で、より専門性の高い
相談対応が求められている状況にあるため、相談体制の充実を図ることとし、
相談員の制度については廃止することとしました。
なお、障がいのある人やその家族等を対象とした相談体制として、町では「障害者相談支援事業」を実施しています。
本事業では、御船町から委託を受けた相談支援事業所の専門職員が、様々な困りごとについて相談に応じています。
以前まで、本町に相談支援事業所はありませんでしたが、令和5年度から、町内の次の事業所で実施しています。
相談は、電話、来所、訪問等の様々な方法で対応しています。