たに申請が必要な方」に該当される方は、手続きが必要となります。
拡充前 拡充後
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9月分(10月支給)まで |
10月分(12月支給)から |
第1・2子 |
第3子以降 |
第1・2子 |
第3子以降 |
0~2歳 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 |
10,000円 |
中学生 |
高校生 |
なし |
10,000円 |
子の数のカウント |
18歳の年度末まで (高校生年代) |
22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代)
(進学・就職を問わず、こどもを養育していること) |
所得 制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給月 |
支給月は年3回(6・10・2月) |
支給月は年6回(偶数月) |
用語の説明
受給資格者(請求者)とは、支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計中心者(所得が高い方)
高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの養育されているお子さん
大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの養育されているお子さん
受給者とは、現在、児童手当を受給している方
※ここでいう養育とは、令和6年10月1日時点で監護に相当する世話及び保護並びに生計費負担をおこなっていることです。
新たに申請が必要な方
次の(1)~(4)に該当する場合は、申請が必要です。
(1)所得制限により現在受給していない方
(2)高校生年代の子どものみを養育している方 ※養育している別居の子ども含む
(3)別居している高校生年代の子どもを養育している受給者
(4)大学生年代を養育している世帯で、高校生年代以下と合計し、3人以上の子どもがいる受給者 ※養育している別居の子ども含む
申請が不要な方
・所得制限によって特例給付(子ども1人当たり5,000円)の受給者 ・中学生以下の子どものみがいる世帯で、子どもが2人以下の受給者
・中学生以下の子どものみがいる世帯で、子どもが3人以上いる受給者
・同居している高校生年代の子どもを養育している受給者
申請手続き
新たに申請が必要な方は、以下を確認のうえ、こども未来課窓口または郵送にてご提出ください。※郵送の際の郵送代金は差出人
負担でお願いします。
申請書類等は、こども未来課窓口や町ホームページよりダウンロードください。
(1)・(2)に該当の方
1.
認定請求書 (PDF:272.9キロバイト)
2.請求者および配偶者のマイナンバー
3.請求者の口座番号がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)
4.請求者の健康保険証の写し
(3)に該当の方
(4)に該当の方
1.
額改定請求書 (PDF:186.3キロバイト)
3.大学生年代のお子さんのマイナンバーカード
※(1)・(2)・(3)・(4)全てで、別居しているお子さんがいる場合は、以下の書類も併せてご提出ください。
・別居しているお子さんのマイナンバーカード
・別居しているお子さんの属する世帯全員の住民票
留意事項
◎マイナンバーが不明なときは、マイナンバー入り住民票を取得いただくと確認することができます。
◎(1)~(4)の複数に該当される方は、それぞれに必要な書類を全てご提出ください。
◎海外留学中の子どもを養育している場合は、その他書類が必要になることがありますので、こども未来課までお問い合わせくださ
い。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日) 必着
※期限までに申請が無い場合は、児童手当が遅れて受給または受給できない月が発生する可能性があります。ただし、期限までに申請
が難しい場合は、こども未来課までご相談ください。
※令和6年10月1日以降に転出される場合は、御船町と転出先市区町村の両方でお手続きが必要になります。
公務員の方
受給資格者(請求者)が公務員の方は勤務先へ、単身赴任などにより、受給資格者が町外居住の方は、お住まいの市区町村へお問い
合わせください。