資材置場・駐車場等へ転用する場合の申請について
令和2年4月に農林水産省「農地関係事務処理要綱」が改正され、転用目的が資材置場や駐車場等に係る審査の留意事項が新設されました。
主な内容は、資材置場や駐車場等の転用目的どおり十分な利用がなされないまま他用途に転換されることがないよう、事業規模の妥当性や事業実施の確実性を適格に判断する必要があるというものです。
このことや近年の転用後の状況を鑑み、資材置場や駐車場等の転用許可の申請については、以下の書類で確認し、転用事業の確実性及び永続性の審査を行います。