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令和6年度の定額減税

最終更新日:
令和6年度の税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。
 

制度の概要

新たな経済に向けた給付金・定額減税の一体措置として、令和6年度の個人住民税所得割額から定額(本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円)による減税を行うものです。
 

対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方。
(給与収入2,000万円以下に相当する方)
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
 

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円

※1国外居住者は対象外となります。
※2同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
※3算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
 

減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

普通徴収(事業所得者等)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとい算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

上記の減税をしてもなお、減税可能額が残る方(定額減税しきれない方)については定額給付金補足給付金(調整給付金)が支給されます。こちら別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 

その他

定額減税に関する詳細につきましては下記リンクからご確認ください。


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