農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合の届出
耕作の事業を行うものが、
・自ら耕作を行っている2アール未満の農地に、その方の農作物の育成・養畜の事業のため、農業用施設(農業用倉庫、温室等)を設置する場合
(農地法施行規則第29条第1号)には、転用許可申請は不要ですが、設置する農地や利用状況により農地法の許可等が必要になる場合もありますので、事前に農業委員会事務局までご相談下さい。
2)土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
3)事業計画書
4)資金計画書
5)公図の写し
6)位置図
都市計画図や住宅地図などを利用し、届出地に色枠で示してください。
7)土地利用計画図
8)現況写真
申請地の範囲を示し、撮影日を記載し番号等を付け、公図の写し等に撮影方法を矢印で記入する。
9)地積測量図(転用の範囲を示すもの)
筆の一部を転用する場合
10)建物の平面図及び立面図(建築物を設置する場合)
11)内部配置図(倉庫等を設置する場合)
12)用途誓約書
13)委任状(届出書と同じ印を押印)
代理人による届出の場合
電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等を設置する場合の届出
電気事業者・認定電機通信事業者が行う中継施設等の設置には、転用許可申請は不要ですが、農業委員会事務局への届出が必要になります。
(農地法施行規則第29条第14号及び第53条第12号、または農地法施行規則第29条第17号及び第53条第14号)
○注意事項○
・届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に農業委員会にて「用途変更」の手続きが必要です。詳しくは、農業振興課までお問い合わせ下さい。用途変更の決定後、変更通知の写しを添付し、農業委員会事務局へ届け出て下さい。
事業計画書1 
(PDF:616.9キロバイト)
- 位置図(1万分の1~5万分の1程度)
- 公図(法務局で取得したもの 原則3か月以内に発行されたもの)
- 配置図(申請地の全体の内容がわかるものであること)
- 排水計画図(配置図に同時記載でも可)
- 測量図(1筆を分筆しない場合のみ必要)
- 現況写真(1か月以内に撮影されたもの、2方向以上(正面とその他))
- その他参考となる図面(平面図や立面図など)