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避難行動要支援者名簿に掲載する方の範囲を見直しました

最終更新日:
町では、災害対策基本法に基づき災害時の避難に支援が必要な人(避難行動要支援者)の名簿を作成しています。この名簿は、災害対策基本法の規定により、災害時の安否確認や避難支援に利用されるほか、災害の発生に備えて平常時から必要な範囲で関係機関に提供することとされています。
これまでは、名簿に掲載する方の範囲が広く、真に避難を必要としている方の把握が難しいことが課題でした。そこで、令和6年6月19日から以下のとおり範囲を見直します。


〇避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲
(1) 要介護3~5の方
(2) 身体障害者手帳1級又は2級の方(心臓又はじん臓機能障害のみをもって該当する方は除く)
(3) 療育手帳A判定の方
(4) 精神保健福祉手帳1級の方
(5) 上記以外で町長が必要と認めた者
「70歳以上でひとり暮らし、又は、70歳以上の高齢者のみの世帯の方」の要件を廃止しました。
今後は、これまでの名簿登録状況にかかわらず、上記の範囲に該当しない方は、名簿に掲載されません。

○名簿への掲載
上記(1)~(4)に該当しない方で、名簿への掲載を希望される方は、届出が必要になります。
今後、届出方法等が決定次第お知らせいたします。




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