令和6年4月から下水道事業が公営企業会計に移行しました
本町では、下水道事業の持続的で安定的な事業運営を図るため、令和6年4月1日より、これまでの「官庁会計(特別会計)*1」から、
地方公営企業法の一部を適用した「企業会計(下水道事業会計)*2」へ移行しました。
町民の恒久的な財産である下水道施設を適切に維持するため、財務情報を整理し、その企業的性格を活かして能率的な経営のもと、
より一層の経営の効率化・健全化に努めてまいります。
※会計方式の変更であるため、下水道に関する諸手続きについては変更ありません。
*1 官庁会計(特別会計)… 「現金主義」、「単式簿記」による会計方式です。
*2 企業会計(下水道事業会計)… 「発生主義」、「複式簿記」による会計方式です。
公営企業会計移行による効果
●経営状況の明確化… 損益取引と資本取引に区分して経理することから、経営状況等が明確になり、
その分析により将来の経営計画等を策定することができます。
●適正な財産管理… 財政状況を明らかにするため、すべての資産、負債及び資本の増減等をその発生の事実に基づき
一定の評価基準に従って整理することから、老朽化対策などの適切な対応と資金調達の必要性を
明確にすることができます。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について
公営企業会計移行に際し、下水道事業の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号が
令和6年4月1日より下記のとおり変更になりましたので、以下のとおりお知らせします。
適格請求書(インボイス)事業者登録番号新旧表
| 旧(令和6年3月31日まで)
| 新 (令和6年4月1日から)
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会計名称 | 御船町公共下水道特別会計 | 御船町下水道事業会計 |
登録番号
| T9800020003604 | T8800020006871 |
※一般会計、水道事業の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号に変更はありません。