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下水道について

最終更新日:
 

 下水道の大きな役割


 下水道の役割は、大きく分けて生活環境の改善と公共用水域の水質保全とに分けることができます。
 ●水洗トイレが使えるようになり、汲み取り式トイレのいやな臭いから開放されます。
 ●生活雑排水も下水道管へ流すことができますので、 蚊やハエなどの害虫の発生がなくなります。
 ●汚れた水(汚水)は、浄水センターで処理して、きれいな水に戻して川へ流しますから、川の水をきれいにすることができます。
 

受益者負担金について

1.受益者負担金制度とは

 道路や公園などのように、町全体が利用できる施設の場合の建設費は、公費でまかなわれますが、下水道のように特定の地域の人だけが利益を受ける場合は、その建設費を町全体から納められた税金だけでまかなうとすれば、下水道の利益を受けない地域の人にも負担させることになり、住民の負担方法としては、公平ではありません。
 このため、下水道施設の設置により生活環境の向上等の利益を受けることができる地域の人「受益者」に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
 受益者負担金は、公平の原則に基づき多額の建設費をまかなう財源の一部として、下水道事業の推進に大きな役割を果たすものです。
 

2.負担金の対象となる区域は

 負担金を納めていただく区域は、供用開始の公示を行った区域となります。今後も供用開始できるようになった区域については、順次公示を行いますので、それ以後、負担金の納付をお願いすることになります。
 区域内にあるすべての土地が対象となりますが、それぞれの土地の地目や利用目的等によって、徴収猶予又は減免の制度の適用を受けることができます。
 

3.負担金を納めていただく受益者

 負担金を納めていただく人(受益者)は、汚水を下水道へ排除できる土地の所有者の方です。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借又は、賃貸借等による権利が設定されている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。
 

4.負担金の額は

 負担金は、1平方メートル当り350円です。
(算出例)
受益者の方が200平方メートル×350円/平方メートル=70,000円
となります。
 

5.負担金の納付と納付方法

 負担金の納入は、20回分割払いです。
 負担金は、5年分割で、さらに年4回の納期に分けて納めていただきます。
 年間の納期はそれぞれ次のようになります。
 第1期 6月1日~6月末日
 第2期 9月1日~9月末日
 第3期 12月1日~12月25日
 第4期 翌年2月1日~2月末日
 なお、上記によらず負担金を一括納付されますと、納期前納付月数に応じて、納付額の最高25%の一括納付報奨金が交付されます。
 大変有利な制度ですのでご利用ください。
 (算出例)
 負担金額が70,000円(受益地面積200平方メートルの方が、第一期目に全額を一括納付した場合)
 報奨金額=70,000円×25/100=17,500円
 (一度全額お支払いいただいた後に、報奨金としてお渡しします。)
 

6.負担金の徴収猶予及び減免制度

 受益者負担金は、供用開始区域のすべての土地に対し賦課しますが、それぞれの土地の地目あるいは利用目的によって、徴収猶予、又は減免の制度があります。

負担金の徴収猶予基準

 徴収猶予の対象項目期間
 猶予額摘要
 田・畑・山林 宅地化されて下水道を利用できる建物が建つまで 申請額 現状確認
 個人の宅地で500平方メートルを越える土地 別棟で下水道を利用できる建物が建つまで 申請額 ─
 災害等により負担金を納めることが困難である
と困難であると認められる者
 被害の程度に応じて2年を限度として町長が認める期間 申請額 ─
 係争中の土地 所有者が確定するまで 全額 ─
 生活保護法による生活扶助を受けている者
 生活扶助を受けている期間 申請額 証明書
 生活困窮のため負担金の納付が困難と認められる者 町長が認める期間(毎年度更新) 申請額 証明書
 町長が状況により徴収猶予が必要と認められる者 町長が認める期間 町長が認める額 ─

 

 負担金の減免については、
●公共施設に係る土地
●宗教法人の所有する境内地、及び墓地
 など、所有者及び用途に応じて100%~25%減免されます。
 なお、受益者負担金の猶予及び減免について、詳しい内容は御船町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則で定めています。
 

7.受益者の申告について

 受益者となる方を正確に把握するため、申告制度により決定することとしています。
 まず、役場から供用開始区域内に土地を所有しておられる方に、公簿により確認した土地の明細を記載した申告書をお送りします。その内容に誤りがないか確認した上、その土地に借地人等がいない場合は所有者の方の捺印、又、借地人等がいる場合は双方で協議のうえ借地人の方を受益者とされる時は借地人等の方の住所、氏名を記入し、確認印を押して、所有者の方が提出してください。
  もし、申告書の提出がなされない場合は、公簿に基づいて町長が認定して、土地の所有者の方に負担金の納付をお願いすることになります。
 なお、土地の売買等で受益者の変更があった場合は届け出が必要です。届出日以降の負担金は、新しく受益者となった方に納めていただくことになります。

排水設備の設置をしましょう

 公共下水道の整備が進み、町が供用開始の公示をいたしますとその区域内のご家庭や事業所では汚水を公共下水道へ流すための「排水設備」を造っていただくことになります。なお、供用開始の区域及び日時については町の広報等でもお知らせいたします。
 

1.排水設備とは

 家庭のトイレ、台所、浴室、洗面所、洗濯機などから流される汚水や事業所から流される廃水を町が設置した公共汚水マスに接続し、公共下水道に排除するための施設で皆さんのご負担で造っていただくものです。
 

2.公共下水道が利用できるようになると

 公共下水道が利用できるようになりますと、その区域内の建物の所有者の皆さんには下水道法や町の条例等により、次のことが義務付けられるようになります。
●トイレの水洗化は3年以内に
 汲み取り式トイレを使用のご家庭では、公共下水道を利用できるようになった日から3年以内に公共下水道に直接流せるような水洗トイレに改造しなければなりません。又、区域内では水洗トイレにしないと家を新築することはできません。
●排水設備の設置は遅滞なく行いましょう
 台所、浴室、洗面所や洗濯などから流される汚水をそのまま側溝等を通して川に流されますと、河川の水質汚濁の原因ともなりますので、出来るだけ早く公共下水道へ直接排除できるよう排水設備の設置をお願いします。
●し尿浄化槽は廃止しましょう
 し尿浄化槽を設置して水洗化しておられる方は、し尿浄化槽を廃止して直接公共下水道に流すようにしてください。
 

3.排水設備(水洗化)工事の進め方

 公共下水道へ接続するための排水設備工事を行う場合には、必ず町の指定する「指定工事店別ウィンドウで開きます」に申し込んでください。「指定工事店」は、町が定めた基準に沿って工事を行い、安心して工事をまかせることができます。
 

4.排水設備工事の事務手続き

 (1)工事の依頼
  工事を依頼される場合は、「指定工事店別ウィンドウで開きます」へ直接申し込んでください。
 (2)工事の契約
  「工事店指定」が現地調査を行い、設計の見積りをします。内容や金額及び施工の時期などについても十分打ち合わせを行い契約してください。
 (3)工事の申請届
  「指定工事店」が書類を作成して町に提出しますが、内容を確認のうえ申請書欄に署名又は、記名押印してください。
 (4)確認書の交付
  町は申請書の内容について審査し、町の基準に適合していれば工事を許可する内容の確認通知書を交付します。
 (5)工事着工
  宅内の台所、浴室、トイレ等の排水管やマスの新設、又は手直しを行います。
 (6)工事完了届
   「指定工事店」は工事が完了した後、すみやかに工事完了届を町に提出します。
 (7)工事完了検査
  工事完了届が提出されたことにより、町は基準に合った適切な工事が行われたか、検査します。
 (8)使用開始届
  工事完了検査に合格すれば使用開始届を提出いただき、検査済証を交付します。
 (9)工事代金支払

 
 

助成金制度について

 現在使用されている汲み取り式便所(し尿浄化槽を含む)を水洗トイレに改造し、同時に下水道に接続するための排水設備を設置される際に、自己資金で改造される方に対して、助成金を交付します。
 

1.助成金制度

●助成金制度の内容
 (1)助成金の交付
  助成金は、一世帯の改造工事1回にかぎり交付されます。
 (2)助成金の額
  下水道処理開始の公示の日から助成金交付決定までの期間に応じて下記の金額が交付されます。
 1年以内 2万円、2年以内 1万5千円、3年以内 1万円
●助成金の受給資格
 助成金の交付を受けることができる方は、自己資金で改造工事をされる方で、次の要件を備えている方です。
 ・家屋の所有者、又はその同意を得た使用者であること。
 ・町内に居住する成年者で、独立の生計を営むものであること。
 ・町税及び下水道受益者負担金を滞納していないものであること。
 
 助成金の交付を受けようとされる方は、改造工事着工前に申請書を町に提出してください。内容を審査の上、可否を決定し、申請者に通知します。
 交付決定を受けた方は、原則として3ヶ月以内に「指定工事店」により工事を完了してください。工事完了検査に合格した後、助成金を交付します。

下水道の使用料について

 公共下水道が使えるようになりますと、皆さんの家庭や事業所から排出される汚水をきれいにするために下水道施設は休むことなく運転を続けることになりますが、その維持管理には多額の経費が必要になります。この維持管理費の一部を下水道施設を使用される皆さんから「下水道使用料」としていただくものです。
 

1.使用水量について

 下水道を使用される際の使用水量は、次の各号によって認定されます。
 (1)上水道を使用している場合の使用水量は、水道使用水量となります。
 (2)井戸水を使用している場合は次のようになります。
  ・計量器を設置した場合は、計量器によって認定されます。
  ・計量器が無い場合で生活用水のみに使用している場合は、一人一月当たり7立方メートルを使用したものとして認定されます。
 (3)水道水と井戸水を併用している場合、水道水については水道の使用水量とし、井戸水については計量器がある場合は計量器によって認定し、計量器が無い場合は一人一月当たり3.5立方メートル使用したものとして認定し、水道水と井戸水を合計した水量となります。
 

2.使用料について

 下水道使用料は、下記の表に基づいて算定されます。(消費税を含んだ額となります。)
 
 (例−1)水道使用量が月に21立方メートルの場合。
 使用料(月額)=1,100円+(21−8)×180円
       =3,440円となります。
 

おねがい

 ●町の下水道は分流式です。雨水は流さないよう、お願いします。
 ●生ゴミや廃油は流さないでください。ディスポーザーは使用されないようお願いします。詰まりや悪臭の元になります。
 ●ガソリンやシンナー等揮発性の高い危険物を流すと爆発の恐れがあります。絶対に流さないでください。

 下水道工事に際して、一時的に交通規制を行ったり、騒音が発生したりと皆様の生活にご迷惑をお掛けしているかと思いますが、出来るだけ最小限度にとどめるよう努力してまいりますので、ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。



















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