助成金制度について
現在使用されている汲み取り式便所(し尿浄化槽を含む)を水洗トイレに改造し、同時に下水道に接続するための排水設備を設置される際に、自己資金で改造される方に対して、助成金を交付します。
1.助成金制度
●助成金制度の内容
(1)助成金の交付
助成金は、一世帯の改造工事1回にかぎり交付されます。
(2)助成金の額
下水道処理開始の公示の日から助成金交付決定までの期間に応じて下記の金額が交付されます。
1年以内 2万円、2年以内 1万5千円、3年以内 1万円
●助成金の受給資格
助成金の交付を受けることができる方は、自己資金で改造工事をされる方で、次の要件を備えている方です。
・家屋の所有者、又はその同意を得た使用者であること。
・町内に居住する成年者で、独立の生計を営むものであること。
・町税及び下水道受益者負担金を滞納していないものであること。
助成金の交付を受けようとされる方は、改造工事着工前に申請書を町に提出してください。内容を審査の上、可否を決定し、申請者に通知します。
交付決定を受けた方は、原則として3ヶ月以内に「指定工事店」により工事を完了してください。工事完了検査に合格した後、助成金を交付します。
下水道の使用料について
公共下水道が使えるようになりますと、皆さんの家庭や事業所から排出される汚水をきれいにするために下水道施設は休むことなく運転を続けることになりますが、その維持管理には多額の経費が必要になります。この維持管理費の一部を下水道施設を使用される皆さんから「下水道使用料」としていただくものです。
1.使用水量について
下水道を使用される際の使用水量は、次の各号によって認定されます。
(1)上水道を使用している場合の使用水量は、水道使用水量となります。
(2)井戸水を使用している場合は次のようになります。
・計量器を設置した場合は、計量器によって認定されます。
・計量器が無い場合で生活用水のみに使用している場合は、一人一月当たり7立方メートルを使用したものとして認定されます。
(3)水道水と井戸水を併用している場合、水道水については水道の使用水量とし、井戸水については計量器がある場合は計量器によって認定し、計量器が無い場合は一人一月当たり3.5立方メートル使用したものとして認定し、水道水と井戸水を合計した水量となります。
2.使用料について
下水道使用料は、下記の表に基づいて算定されます。(消費税を含んだ額となります。)
(例−1)水道使用量が月に21立方メートルの場合。
使用料(月額)=1,100円+(21−8)×180円
=3,440円となります。
おねがい
●町の下水道は分流式です。雨水は流さないよう、お願いします。
●生ゴミや廃油は流さないでください。ディスポーザーは使用されないようお願いします。詰まりや悪臭の元になります。
●ガソリンやシンナー等揮発性の高い危険物を流すと爆発の恐れがあります。絶対に流さないでください。
下水道工事に際して、一時的に交通規制を行ったり、騒音が発生したりと皆様の生活にご迷惑をお掛けしているかと思いますが、出来るだけ最小限度にとどめるよう努力してまいりますので、ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。