はじめに
エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
本給付金は、令和5年12月1日時点で御船町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている世帯や、住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯を支援する給付金です。
1世帯1回限りの支給です。
住民税非課税世帯向け給付や他市町村における本町と同様の令和5年度の低所得世帯向け給付金との重複受給はできません。
本給付金の額
対象世帯1世帯あたり10万円(受給できるのは1回のみ)
支給対象世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、御船町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
・世帯員が令和5年度住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成される世帯
・世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯
そのうち、他世帯の住民税課税者の被扶養者を含む世帯も対象となります。
受給の手続き
支給のお知らせ(青色)が届いた世帯
支給要件に該当し、町が支給口座を把握している世帯には3月15日以降順次「支給のお知らせ【令和5年度御船町住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策重点支援給付金の支給について】(青色)」をお送りしています。
手続きは不要です。
但し、次の場合は、届出が必要になります。
1 本給付金の支給を辞退される場合
2 振込先の変更を希望される場合
※給付金の振込先口座は原則支給対象者本人の口座となります。
やむを得ない理由により代理人の口座を届け出る場合は別途委任状が必要です。
添付書類については、通知書(青色)をご確認ください。
通知書に記載の期限までに届出をしてください。期限までに届け出が無かった場合は通知書に記載している支給口座に振り込みます。
支給のお知らせ(黄色)が届いた世帯
手続きが必要です。
支給要件に該当し、町が支給口座を把握できていない世帯には、3月下旬以降に「支給のお知らせ【令和5年度御船町住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策重点支援給付金の支給について】(黄色)」を郵送します。
通知の内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。
期限:令和6年5月15日(水曜日)必着
期限までに届出書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯
申請書の提出が必要な場合があります。
対象世帯へ4月中旬以降に「申請書」を郵送します。申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。
期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
期限:令和6年5月15日(水曜日)必着
給付スケジュール
届出書及び申請書を受理した日から概ね3週間後(あくまで予定ですので、支給予定日は前後する可能性があります。)
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に御船町内へ避難している方
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に御船町外から御船町内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、御船町から本給付金を受給することができます。
受給には、手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。
給付金の差押え等の禁止について
この給付金は、光熱費や食料品価格の高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で給付するものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。
本給付金に関する特殊詐欺等に注意
●町や県・国(内閣府等)がATMの操作をお願いすることはありません。
●町や県・国(内閣府等)が給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
●給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。