対象となる方・免除申請について
令和6年1月1日から、産前産後の国民健康保険(国保)被保険者の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除になります。
令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者が対象となり、原則として世帯主が、健康づくり保険課保険係にて申請する必要があります。
免除期間について
単胎妊娠の方と多胎妊娠の方では免除期間が異なります。
・単胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間
◆ 詳しくは、下記の資料についてご覧ください。