介護保険料賦課更正誤りについて
介護保険料について、過年度所得の修正申告があった場合は、介護保険料を所得修正年度に遡及して変更しています。
この度、その事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方の保険料について、過大に徴収又は還付していたことが判明しました。
町民の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされましたが、この「2年」を「2年度」と誤り、賦課決定ができない期間の保険料について賦課更正を行ってしまったことによるものです。
対象保険料
賦課更正を行った平成27年度以降の介護保険料
対象人数及び金額
過大徴収人数 5人 276,936円
過大還付人数 2人 25,848円
今後の対応
過大徴収した方については、早急に還付手続を行います。
過大還付した方については、賦課決定の期間制限の2年を経過しているため、保険料の返還は求めません。
再発の防止対策
法改正においては、内容を適正に把握するとともに、解釈が難しい場合等においては、国・県に確認すること及び市町村間の情報交換などにより、適正な事務執行と再発防止を徹底してまいります。