障害者差別解消法について
法律の正式な名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、障がいのあるひともない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しあえる共生社会の実現に向けて、障がいを理由とした差別の解消を目的としています。
合理的配慮について
合理的配慮とは、障がいがある人から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を求められたときに、その負担が過大とならない範囲でできる対応をすることです。
令和6年4月1日からは、法律の改正によりこの合理的配慮の提供が事業者の義務になります(以前は努力義務でした)。
※事業者とは、営利や非営利、個人や法人を問わず、一般的な企業や店舗、個人事業者やボランティア組織なども含まれます。