1 町内で創業又は新分野に進出する中小企業等への支援を開始します!
御船町では、創業及び新たな事業の創出などの中小企業等の起業等を促進し、地域経済の活性化を図るため、本町における中小企業等の創業又は新分野進出に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助します。
2 補助対象者
御船町において創業を希望する者又は新分野に進出する者(みなし大企業及び農林漁業者は対象外)であって、次の各号のいずれにも該当する者
(1) ア 創業する者
補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から1年を経過しない者(令和5年度においては、令和5年4月以降の創業を対象)
イ 新分野に進出する者
交付の決定を受けた後に当該分野の事業に着手する者
(2) ア 個人事業者
補助事業の完了までに御船町を本店所在地としている者
イ 法人
事業完了までに御船町を本店所在地とした法人登記が行われている者
(3) 業種にあっては、日本標準産業分類の大分類IからOの業種、その他商店街の集客やイメージアップに有効でまちづくりに寄与すると町長が認める業種
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係を有しない者
(5) 市町村税を滞納していない者
(6) 創業する者にあっては、過去に御船町で創業の助成を受けていない者
3 補助対象事業
次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 新たな需要や雇用を創出する事業
(2) 事業に独創性又は新規性のある事業
(3) 町の事業所等と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業
(4) 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
4 補助対象経費
(1) 申請書類の作成等に係る経費
(2) 改修費・設備費
(3) 知的財産権等関連経費
(4) 広報費
(5) 事業所賃借費
5 補助金額
| 補助金額 | 加算条件1 | 加算条件2 |
創業
| 補助対象経費と認められる経費の2分の1以内とし、500,000円(加算条件を満たせば最大1,500,000円)を上限額とする。 ただし、事業所賃貸費については月額50,000円を上限額とする。 | 認定支援機関の創業スクール等を受講し、「終了証書」の発行を受けた者は、補助金額に500,000円を加算する。
| 都市計画区域外にて創業した者は、補助金額に500,000円を加算する。
|
新分野 | 補助対象経費と認められる経費の2分の1以内とし、500,000円を上限額とする。 ただし、事業所賃貸費については月額50,000円を上限額とする。 | − | −
|
※同一の補助対象者への創業に対する補助金の交付は、1回限りとする。
※同一の申請者による新分野の申請は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間は申請できないものとする。
※消費税及び地方消費税は含まないものとする。