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非農地通知について

最終更新日:
 

非農地通知について

 農業委員会では、御船町内の農地の適正な管理を行うため、現に山林原野の様相を呈している等、農地として利用することが物理的な困難な農地を対象に農地法第2条第1項の『農地』に該当しない旨の判断をしたのち、その土地の所有者に対し、非農地通知を行います。『非農地』と判断された農地については、今後は農地法の規制の対象外の土地となりますので、各関係機関に対し、農業委員会からその旨を通知することになります。
 なお、本通知により登記地目が変わることはありません。土地所有者が本通知書を添付して法務局で『地目変更登記の申請』をすることで、登記地目が農地以外の地目に変更することが可能となります。地目変更登記を申請されますと、法務局による現地調査が別途行われますが、調査時点での土地の状況によっては、地目変更が認められないケースもあり得ます。

 

耕作証明の数値が変わります

 農業委員会で管理する農地台帳上『農地』ではなくなるため、耕作面積の計算から除外されます。

 

固定資産税評価が変わります

 固定資産税の評価が翌年度から農地から農地以外(山林・原野など)へ評価替えになります。
 個々の土地の評価については、御船町町民税務課にお尋ねください。

 

相続税上の土地の扱いが変わる場合があります

 固定資産税の評価が農地から農地以外へ評価替えになると、相続税上の評価が変わることがあります。詳しくはその土地を所轄する熊本東税務署にお尋ねください。

 

非農地判断を取り消したいとき

 非農地通知受理後、耕作を再開され、非農地判断を取り消したいときは農業委員会までお申し出ください。

  

申請の方法

 受付 期間:開庁日(平日) 午前9時30分 から 午後4時30分 まで
         ※ただし、土・日・祝祭日等は除く
 申  出  人:原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人)
         ※代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。
 提  出  先:御船町農業委員会事務局(農業振興課農地係)
         ※窓口で内容、場所等を確認し、受付を行う必要があるため、郵送での受付はいたしません。
 通  知  日:現地確認を実施後おおむね一週間程度かかります。
         ※場合によっては、通知日が延びる場合もあります。
 手  数  料:無料
         ※通知にかかる手数料は無料です。
 

申出に必要な書類

 ○非農地判断申請書
 ○登記事項証明書(全部事項証明書に限る。オンラインでの取得も可)
 ○位置図(ゼンリンまたは航空写真などで申請場所を示したもの(縮尺10000~2500分の1程度))
 〇周辺状況図または見取図(縮尺500~2500分の1程度、現況写真の撮影方向を指示したもの)
 〇現況写真(1カ月以内の写真であり、かつ申請地のみではなくその周辺状況があわせて分かるものであること(※2方向以上から撮影されたもの)
 ○字図(町民税務課課税係もしくは、法務局にて発行されたもの)※発行にはそれぞれにおいて手数料がかかります。
 ○名義人(法務局に記載された所有者)が死亡している場合は、相続人であることが確認できるもの(住民票や戸籍など)
 
 エクセル 非農地確認申請書 別ウィンドウで開きます(エクセル:170.3キロバイト)
 PDF 非農地確認申請(様式) 別ウィンドウで開きます(PDF:200.4キロバイト)
 PDF 非農地確認申請書(別紙) 別ウィンドウで開きます(PDF:93.7キロバイト)※土地の筆数が多い場合
 PDF 非農地確認申請(記入例) 別ウィンドウで開きます(PDF:249.8キロバイト)
 PDF 委任状 別ウィンドウで開きます(PDF:80.1キロバイト)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7845)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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