農地転用は「許可基準」により許可の判断をします。
「農地転用」申請に際しては、様々な添付書類が必要なため、手続きが非常に煩雑であると言えます。その転用の可否の判断にあたっては、「農業委員会」において立地基準ごとの許可基準と一般基準に照らし合わせて、転用事業の必要性を総合的に考慮し、農業委員による審議を経て判断されることとなります。
立地基準によっては、同一の”場所”を転用する場合でも誰が”転用するかによって、許可ができる場合とできない場合があります。例えば、農用地区域外の農地、いわゆる白地(しらじ)の農地であっても、農家が【農業用倉庫】を建設する場合は許可はできるが、【住宅】は建設する人によっては許可できない場合があります。
また、一定の面積以上における農地法上の「農地転用」と都市計画法上の「開発」については、同時許可が原則とされており、双方の要件を満たして初めて双方ともに許可となるもので、特に農地法上の「農地転用」許可については、「開発」許可の見込みがなければ許可となりません。
ただし、「開発」許可の見込みがあることのみをもって、「農地転用」が許可できることとはなりません。あくまでも、「農地転用」については、立地基準ごとの許可基準と一般基準によって許可の可否を判断されるものであり、「開発」許可の見込みについては、一般基準の中の「他法令の許可の見込み」にあたるに過ぎません。
最悪の場合として、「農地転用」許可ができるかどうかの相談を農業委員会にせぬまま、土地売買の契約を済ませて金銭の授受等を終わらせた後に初めて、農業委員会事務局に転用相談をして、”立地基準上の許可の見込みがない”というような場合も想定されます。
以上のことから、「農地転用」については、必ず事前にご相談していただくようお願いします。