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農地を取得する際の下限面積が廃止されました。

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 これまでは、耕作目的で農地の売買や賃貸借等の許可を得るには、いくつかの要件があり、その中の1つに経営農地面積を5反(50a=5,000平方メートル)以上とする「下限面積要件」がありました。この下限面積要件が農地法の一部改正により4月1日から廃止されました。今回の農地法の一部改正では、多様な新規参入者を受け入れて就農を後押しするのがねらいです。
 本町でも、町内全域が対象となり廃止となりますが、その他の要件である(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、従来どおり許可要件として満たす必要があります。
 また、令和6年度末までに策定することとなっている『地域計画』の策定後は、その計画範囲内の農地については、地域の担い手に集約されるなど、権利移動の制限を受ける場合があります。

農地法第3条の許可要件(個人の場合)

   要   件                      内        容
 全部効率利用要件 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が保有している農地を含め、全ての農地を効率的に耕作すること
(経営規模、作付け作物を踏まえて、農作業用機械の確保、労働力、技術力等を総合的に判断して、許可を出します。)                  
 農作業常時従事要件 農地の権利を取得する者またはその世帯員等が、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
(常時従事については、原則、本人または、世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められます。)
 地域との調和要件 地域の(1)農地の集団化(2)農作業の効率化(3)その他、周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用が生じないこと。
(事前に現地調査を行い、判断します。)
 下限面積要件 廃止

 

 

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