対象者と対象範囲
幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する、3~5歳児クラスすべての児童、0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
なお、保育の無償化の対象となるためには、御船町で1~3号いずれかの認定を受ける必要があります。認定を受けていない場合には、認定申請が必要となりますのでご注意ください。
無償化に伴う申請手続き
御船町において、1~3号認定を受けていない方が無償化の給付を受けるためには、御船町へ認定申請が必要です。保護者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無を確認し、対象者の可否認定を行います。
○認定申請の提出書類
【幼稚園(新制度未移行)利用の場合】
◎ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
【認可外保育施設・一時預かり等利用の場合】
◎ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号 第3号)
【認定こども園(教育部分)を利用の場合】
◎ 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号 第3号
○保育を必要とする状況を明らかにする書類について
保育が必要な理由に応じて、次の中から該当する書類を添付してください。
1 居宅外・自営・農業で就労の方(予定を含む)
◎ 家庭状況申告書(自営・農業)
家庭状況申告書 
(PDF:68.7キロバイト)
◎ 就労証明書(会社員等)
就労証明書 
(PDF:225.3キロバイト)
2 産前・産後の方(最長6ヶ月)
◎ 母子手帳の写し(表紙及び出産予定日が記載されているページ)
3 保護者が学校に在学中の方
◎ 在学証明書(入学予定の方は合格通知等)
4 保護者が病気の方
◎ 病院やクリニックで発行される診断書
5 保護者が家族や親族を介護・看護している方
◎ 申立書及び介護(看護)が必要とわかる書類(診断書など)
6 求職活動中の方
◎ 求職活動申立書(原則3ヶ月)