国民健康保険の資格加入について
市町村の国民健康保険には、下記のいずれにも該当しない方が加入することになります。
1.社会保険の加入者(扶養されている方も含みます。)
2.各種国民健康保険組合の加入者(扶養されている方も含みます。)
3.後期高齢者医療保険の加入者
4.生活保護の受給者
☆令和3年10月からマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
→利用するためには、保険証の登録が必要になります。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録をされても、国保の加入・脱退の手続きは必要です。
加入手続きに必要な書類
他の市町村から転入したとき | 他市町村(前市町村)の転出証明書 ※前市町村の転出前に仕事をやめた方は、社会保険等を喪失した証明書も併せてお持ちください。
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職場の健康保険(国保組合含む)をやめたとき | 社会保険等を喪失した証明書(例:資格喪失証明書、離職票 等) |
職場の健康保険(国保組合含む)の被扶養者からはずれたとき | 社会保険等の被扶養者でない証明書(例:資格喪失証明書) ※離職票では、被扶養者の方の氏名が確認できないため不可
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子どもが生まれたとき | −
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生活保護を受けなくなったとき | 保護の廃止が分かる書類
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※国民健康保険へ加入されると、加入世帯の世帯主へ国保税の納税義務が発生します。
世帯主が社会保険等で同一世帯の世帯員のみが国民健康保険である場合は、世帯主は擬主となり、国保税には含まれませんが納付のお知らせが届きます。
国保税については、町民税務課課税係へお問い合わせください。
国民健康保険の資格喪失について
国民健康保険から社会保険等に変更になった場合も、お手続きが必要になります。
社会保険等の保険証に変わられると、病院及び薬局へ社会保険証等を利用し、受診していただくことになります。
しかし、社会保険証が届くまでに時間がかかるため、その間に国民健康保険証を利用されると、御船町が負担した医療費の「7割」又は、「8割」を返還していただく場合があります。
(※返還された金額は、新しい保険者へ請求することができます。)
新しい保険証が届くまでの間に医療機関へかかられる場合で、国民健康保険証を利用された場合は、その月内に医療機関へ保険証が変わったことをご連絡いただきますようお願いします。(ご連絡されても月をまたぐ場合は、返還金が発生する場合がございますので、ご注意ください。)
喪失手続きに必要な書類
他の市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険(国保組合含む)に加入したとき | ・職場の健康保険証 ・国保の保険証
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職場の健康保険(国保組合含む)の被扶養者になったとき | ・職場の健康保険証 ・国保の保険証 |
被保険者が死亡したとき | 保険証 (葬祭費の手続きもありますので、喪主の方の通帳等も必要になります。)
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生活保護を受けるようになったとき | ・保険証 ・保護開始決定通知書(保護受給が確認できる証明書) |
・住所地が町外で学校を卒業したとき ・住所地が町外で児童養護施設から卒園したとき ・町外の施設等から退所、退院したとき
| ・保険証
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国民健康保険の資格喪失については、郵送でもお手続きができます。
(国民健康保険へ加入される場合は、保険証の交付をしますので、窓口までお越しください。)
【郵送していただく書類】
・御船町の国民健康保険証
・新しい健康保険証の写し(変更があった方全員の保険証の写しをお願いします。)
・ご自宅にある便箋等の紙へ、郵送される方の「氏名」「住所」「生年月日」「電話番号」「社会保険に加入のため国民健康保険を脱退する」ことを記入いただき、同封してください。
【郵送先】
〒861−3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995番地1 御船町役場
健康づくり保険課 保険係 行