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国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について

最終更新日:

マル学・マル遠・住所地特例とは

 国民健康保険は、住所登録している市町村で加入することが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市区町村を転出し、町外の施設に入所または町外の学校に修学した場合は、転出前の市町村で引き続き国民健康保険に加入する制度です(国民健康保険法第116条、及び116条の2)。
 この制度は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大にならないようにするために設けられているものです。

 ※「マル学」「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。
 
 

マル学・マル遠・住所地特例の申請

 マル学・マル遠・住所地特例に該当する方、もしくは該当しなくなった方は手続きが必要です。
 
 ※マル学の対象になった方の有効期限は、申請をした日から翌年の3月31日までです。
  毎年3月中旬に世帯主の方へお知らせしますので、更新の申請書をご提出ください。
 

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方


 マル学  国民健康保険に加入していた世帯員が、修学のために住民登録を御船町外の住所に移した場合
マル遠  
国民健康保険に加入していた世帯員が、御船町外の児童福祉施設等の施設に入所するため、住民登録を施設住所に移した場合
 住所地特例   国民健康保険に加入していた方が、御船町外の特別養護老人ホーム及び介護保険施設への入所や病院への入院のため、
住民登録を施設・病院に移した場合

 


マル学・マル遠・住所地特例の申請に必要なもの


 マル学  ・学生であることが確認できる書類(入学証明書、在学証明書、学生証)
・現在お持ちの保険証
・マイナンバー(個人番号)カード
・委任状(届出者が同一世帯でない場合)
マル遠  
・在園証明書
・現在お持ちの保険証
・マイナンバー(個人番号)カード
・委任状(届出者が同一世帯でない場合)
 住所地特例   ・施設入所証明書の原本、施設入所契約書の写し
・現在お持ちの保険証
・マイナンバー(個人番号)カード
・委任状(届出者が同一世帯でない場合)

 

マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方

 【マル学】
  ・学生であっても就労して生計をたてている方
  ・結婚して修学地で世帯を持っている方
  ・卒業や退学により学生でなくなった方
  ・社会保険に加入された方
 【マル遠】
  ・入所していた施設を退所された方
  ・扶養義務者が御船町外へ転出された方
 【住所地特例】
  ・入所していた施設を退所された方

 ※マル学・マル遠・住所地特例に該当されていた方が、上記の理由により該当しなくなった場合は、御船町役場でのお手続きが必要になります。

郵送による手続きを希望するとき

 郵便で手続きする場合は、届出書をダウンロードし、記入のうえ「御船町以外の施設等に入所・入院したことが確認できる書類」,「在学証明書」,「学生証の写し」等を同封してお送りください。
 【郵送先】
  〒861−3296

  熊本県上益城郡御船町大字御船995番地1  御船町役場 
                       健康づくり保険課 保険係 行

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7698)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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