浄化槽管理(設置)者の皆様には、浄化槽法で次の3つが義務付けられています。
1保守点検 2清掃 3法定検査
保守点検は機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を、清掃は浄化槽内にたまった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄を行うものです。
また、浄化槽の法定検査は、トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽がきちんと機能しているかを確認するためのものです。
法定検査は熊本県が指定した検査機関(公益社団法人熊本県浄化槽協会)が行いますので、保守点検や清掃を行っていても次の表に従って必ず検査を受けてください。
検査名 | 対象 | 回数 |
7条検査(浄化槽設置後の水質検査) | 新たに浄化槽を設置した人 | 浄化槽設置後3〜8ヶ月以内に1回 |
11条検査(定期検査)
| 浄化槽を設置している人 | 毎年1回 |
詳しくは、環境保全課または公益社団法人熊本県浄化槽協会までお尋ねください。
(お問い合わせ先)
環境保全課 電話:096−282−1604
公益社団法人熊本県浄化槽協会 電話:096−284−3355