御船町では、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。新たな設備投資をお考えの中小企業の皆さまは、この機会に「先端設備等導入計画」の申請をご検討ください。
※令和5年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更になり、それに伴い申請様式等が変更となりました。申請をされる際はご留意いただきますようお願いいたします。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。中小企業者の所在する市区町村が「導入促進基本計画」の同意を国から得ている場合に、当該中小企業者は市区町村の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税の特定措置や資金調達に際する金融支援を受けることができ、また、国のものづくり補助金等においても、優先採択(審査時の加点)を受けることができます。
御船町導入促進基本計画について
国に同意を得た御船町導入促進基本計画について、次のとおり公表します。
御船町導入促進基本計画概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:御船町全域
・対象業種・事業:全業種・全事業
・導入促進基本計画期間:国が同意した日(平成30年7月31日)から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
先端設備等導入促進計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、御船町にある事業所において設備投資を行う場合に限ります。
認定までの流れ
1.町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定してください。
2.認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」という。)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼し、確認書を取得してください。
3.支援機関に投資計画に関する確認を依頼し、確認書を取得してください(※固定資産税の特例措置を受ける場合)。
4.従業員へ賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」を作成してくだいさい(※賃上げ方針を計画内に位置づける場合)。
5.支援機関の事前確認を受けた「先端設備等導入計画」及び必要書類を添付し、町に申請をしてください。
6.町が、「御船町導入促進基本計画」に沿った内容であるか、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるか等を審査します。
7.審査を行った後、申請者に対し、町から認定又は不認定の通知を送付します。
※設備の取得は、「先端設備等導入計画」を町が認定した後になります。
申請時に必要な書類
【共通書類】
※添付書類:現状から計画終了時の目標までの伸び率の推移が確認できる1年毎の根拠資料を任意様式で提出してください。
2. 支援機関による事前確認書 (ワード:22.7キロバイト)
- 3.返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付。)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース契約を行う場合】
8.リース契約見積書の写し
9.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合】
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
3.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
4.返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付。)
固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」に伴い導入する一定の要件を満たした新規設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。詳細は下記の関係機関にご相談ください。■熊本信用保証協会(電話:096−375−2000)
■全国信用保証協会連合会(電話:03−6823−1200)
注意事項
・既に取得済みの設備を対象にした計画は認定できません。計画対象設備の取得を行う前に導入計画の認定を受けていただく必要があります。・支援機関確認書等の取得には時間を要する場合もございます。設備取得までの期間を十分考慮して計画策定や申請を行っていただきますようご協力をお願いします。
・認定後に計画の内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更申請をしていただく必要があります。計画変更を予定されている場合は事前にご連絡ください。
・計画認定後、「先端設備等導入計画」の進捗状況の把握のためアンケート等を実施する場合があります。あらかじめご了承ください。
・「先端設備等導入計画」の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますのでご注意ください。
その他様式等
※詳しくは認定経営革新等支援機関へご相談ください。 〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1
御船町役場 商工観光課
電話 096-282-1226
FAX 096-282-2803