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子ども医療費助成制度について

最終更新日:
 

1 子ども医療費助成事業とは

  満18歳の年度末までのお子さんが医療機関を受診された際に、保険診療分の医療費負担
 相当分を助成する制度です。
  PDF 子ども医療費助成制度チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:1.5メガバイト)

 

2 助成対象者

  町内に住民登録があり健康保険に加入している「0歳から満18歳の年度末(高校3年生の
 3月31日)まで」の子ども
 
 

3 申請手続き

  役場こども未来課で「子ども医療費受給者証発行」の手続きが必要です。
 【申請に必要なもの】
  ○子どもの健康保険証
  PDF 「証交付申請書」 別ウィンドウで開きます(PDF:124.4キロバイト)
 
 

4 助成内容

  県内の医療機関窓口にて、子どもの保険証と子ども医療費受給者証をご
 提示いただくと、一部負担金の支払いが不要になります。ただし、以下の場合
 は窓口無料の対象とならず、後日役場で「子ども医療費請求」の手続きが必要
 です。
  ○1医療機関での1か月の一部負担金の額が21,000円を超えたとき
  ○県外の医療機関を受診したとき
  ○入院をしたとき
  ○受給者証を提示しなかったとき

 

5 医療費を窓口で支払った場合の申請方法

 (1)申請期間
  助成金の請求期間は、診療月の翌月から6か月以内です。受付期間の過
 ぎたものについては、助成ができません。(例:4月受診→同年10月末日まで
 に請求)
 (2)申請に必要なもの
  ○子ども医療費助成申請書(役場こども未来課に設置)
  PDF 申請書(領収書添付用) 別ウィンドウで開きます(PDF:141.5キロバイト)
  ○子どもの健康保険証
  ○振込先口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  ○支払った領収書の原本(受診者氏名・医療保険対象点数・診療年月日・医
   療機関名称・領収金額・領収印のあるもの)
  ○保険給付決定通知書等(高額療養費や付加給付、装具等により保険者から
   給付があった場合)
  ○治療用装具の場合:上記のほかに医師による診断書・証明書または治療用
   装具作成指示書・療養費支給決定通知書
  ○治療用眼鏡の場合:上記のほかに作成指示書または検査結果(処方箋)・
   療養費支給決定通知書
  ○委任状(代理人が請求する場合)
 (3)その他
  ※治療用装具(補装具、医療用眼鏡等)について、保険適用が認められた場合
  には、子ども医療費助成対象になります。
  ※接骨院、整骨院等については、受診の翌月にひと月分の証明(受診日数・総
  医療費・一部負担金等の記載があること)の発行を依頼し、請求時に持参くだ
  さい。

 

6 助成できないもの

 (1)健康保険適用外のもの
  入院時食事療養費、差額室料、薬の容器代、健診、予防接種、交通事故(第三者
 傷害)等
 (2)災害共済給付金の対象となるもの
  保育所、幼稚園、学校の管理下での事故等にかかる診療代等

 

7 こんな時には届出が必要です

  ○加入健康保険が変わった(内容変更含む)とき
  ○氏名、住所が変わった(転居・転出)とき
  PDF 「変更届」 別ウィンドウで開きます(PDF:123.1キロバイト)PDF 「消滅届」 別ウィンドウで開きます(PDF:113.9キロバイト)
  ○子ども医療費受給者証を紛失したとき
  PDF 「再交付申請書」 別ウィンドウで開きます(PDF:108.4キロバイト)
  •   ○生活保護を受けるようになったとき
このページに関する
お問い合わせは
(ID:7591)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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