1 子ども医療費助成事業とは
満18歳の年度末までのお子さんが医療機関を受診された際に、保険診療分の医療費負担相当分を助成する制度です。
2 助成対象者
町内に住民登録があり健康保険に加入している「0歳から満18歳の年度末(高校3年生の3月31日)まで」の子ども
3 申請手続き
役場こども未来課で「子ども医療費受給者証発行」の手続きが必要です。
【申請に必要なもの】
○子どもの健康保険の資格確認書等
※「子ども医療費受給者証」の発行は、Web申請も受け付けています。
詳細は、次のURLをご確認ください。
4 助成内容
県内の医療機関窓口にて、子どもの健康保険の資格確認書等と子ども医療費受給者証をご提示いただくと、一部負担金の支払い
が不要になります。ただし、以下の場合は窓口無料の対象とならず、後日役場で「子ども医療費請求」の手続きが必要です。
○1医療機関での1か月の一部負担金の額が21,000円を超えたとき
○県外の医療機関を受診したとき
○入院をしたとき
○受給者証を提示しなかったとき
5 医療費を窓口で支払った場合の申請方法
(1)申請期間
助成金の請求期間は、診療月の翌月から6か月以内です。受付期間の過ぎたものについては、助成ができません。
(例:4月受診→同年10月末日までに請求)
(2)申請に必要なもの
○子どもの健康保険の資格確認書等
○振込先口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
○支払った領収書の原本(受診者氏名・医療保険対象点数・診療年月日・医療機関名称・領収金額・領収印のあるもの)
○保険給付決定通知書等(高額療養費や付加給付、装具等により保険者から給付があった場合)
○治療用装具の場合:上記のほかに医師による診断書・証明書または治療用装具作成指示書・療養費支給決定通知書
○治療用眼鏡の場合:上記のほかに作成指示書または検査結果(処方箋)・療養費支給決定通知書
○委任状(代理人が請求する場合)
(3)その他
※治療用装具(補装具、医療用眼鏡等)について、保険適用が認められた場合には、子ども医療費助成対象になります。
※接骨院、整骨院等については、受診の翌月にひと月分の証明(受診日数・総医療費・一部負担金等の記載があること)の発行
を依頼し、請求時に持参ください。
入院時食事療養費、差額室料、薬の容器代、健診、予防接種、交通事故(第三者傷害)等
(2)災害共済給付金の対象となるもの
保育所、幼稚園、学校の管理下での事故等にかかる診療代等
7 こんな時には届出が必要です
○加入健康保険が変わった(内容変更含む)とき
○氏名、住所が変わった(転居・転出)とき
○子ども医療費受給者証を紛失したとき
再交付申請書 
(PDF:105.5キロバイト)
○生活保護を受けるようになったとき
◇◇適切な受診をお願いします◇◇