御船町総合トップへ

子ども医療費助成制度について

最終更新日:
   

子ども医療費助成事業の制度内容 

1 子ども医療費助成事業とは

  満18歳の年度末までのお子さんが医療機関を受診された際に、保険診療分の医療費負担相当分を助成する制度です。
  PDF 子ども医療費助成制度チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:1.5メガバイト)

2 助成対象者

  町内に住民登録があり健康保険に加入している「0歳から満18歳の年度末(高校3年生の3月31日)まで」の子ども 

3 申請手続き

 医療費助成を受けるには、まず「子ども医療費受給者証発行」の手続きが必要です。
 役場こども未来課の窓口またはWebから申請が可能です。

 【申請に必要なもの】
  ○子どもの健康保険の資格確認書等

 【Web申請】
  (1)子ども医療費受給者証交付申請 → 申請フォームはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
    例)出生・転入などで初めて受給者証を申請するとき
  (2)子ども医療費受給資格変更届 → 申請フォームはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
    例)子どもの保険情報等に変更があったとき

 ※窓口申請の場合、数分お待ちいただければ当日に受給者証をお渡しできます。Web申請の場合、申請から1週間程度で発送予定です。

4 助成内容

 県内の医療機関窓口にて、子どもの健康保険の資格確認書等と子ども医療費受給者証をご提示いただくと、一部負担金の支払いが不要になります。
 ただし、以下の場合は窓口無料の対象とならず、後日役場で「子ども医療費請求」の手続きが必要です。
  ○1医療機関での1か月の一部負担金の額が21,000円を超えたとき
  ○県外の医療機関を受診したとき
  ○入院をしたとき
  ○受給者証を提示しなかったとき

5 医療費を窓口で支払った場合の申請方法

 (1)申請期間
   助成金の請求期間は、診療月の翌月から6か月以内です。受付期間の過ぎたものについては、助成ができません。
  (例:4月受診→同年10月末日までに請求)
 (2)申請に必要なもの
  ○子ども医療費助成申請書(役場こども未来課に設置)
  PDF 申請書(領収書添付用) 別ウィンドウで開きます(PDF:140.8キロバイト)
  ○子どもの健康保険の資格確認書等
  ○振込先口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  ○支払った領収書の原本(受診者氏名・医療保険対象点数・診療年月日・医療機関名称・領収金額・領収印のあるもの)
  ○保険給付決定通知書等(高額療養費や付加給付、装具等により保険者から給付があった場合)
  ○治療用装具の場合:上記のほかに医師による診断書・証明書または治療用装具作成指示書・療養費支給決定通知書
  ○治療用眼鏡の場合:上記のほかに作成指示書または検査結果(処方箋)・療養費支給決定通知書
  ○委任状(代理人が請求する場合)
 (3)その他
  ※治療用装具(補装具、医療用眼鏡等)について、保険適用が認められた場合には、子ども医療費助成対象になります。
  ※接骨院、整骨院等については、受診の翌月にひと月分の証明(受診日数・総医療費・一部負担金等の記載があること)の発行
  を依頼し、請求時に持参ください。

6 助成できないもの

 (1)健康保険適用外のもの
   入院時食事療養費、差額室料、薬の容器代、健診、予防接種、交通事故(第三者傷害)等
 (2)災害共済給付金の対象となるもの
   保育所、幼稚園、学校の管理下での事故等にかかる診療代等

7 こんな時には届出が必要です

  ○加入健康保険が変わった(内容変更含む)とき
  ○氏名、住所が変わった(転居・転出)とき
  PDF 変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:118.4キロバイト)PDF 消滅届 別ウィンドウで開きます(PDF:119.5キロバイト)
  ○子ども医療費受給者証を紛失したとき
  PDF 再交付申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:105.5キロバイト)
  ○生活保護を受けるようになったとき

 ◇◇適切な受診をお願いします◇◇

今後の健康保険証について

1 【申請に必要なもの】の変更について

  令和6年12月2日より健康保険証の新規発行終了に伴い、今後の子ども医療費助成に関する手続きの際は、健康保険資格情報が確認できるものをご提示ください。
 
 ※健康保険資格確認情報が確認できるものの例
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナンバーカード(4桁の暗証番号)
  ・マイナポータルの健康保険資格情報画面

2 現在、子ども医療費受給者証をお持ちの方について

  現在、子ども医療費受給資格者証をお持ちの方については、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行終了に伴う変更はありませんので、お持ちの受給資格者証はそのまま使用することができます。なお、使用方法についても特段の変更はありません。
  

3 子ども医療費受給者証裏面の記載内容の読み替えについて

  子ども医療費受給者証裏面の「保険証」という文言については、「健康保険の資格確認書等」と読み替えてご使用ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:7591)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved

御船町役場

〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 Tel:096-282-1111 Fax:096-282-2803
【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved