介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
手続きの流れ
1. 手続きに必要な書類を御船町役場福祉課介護保険係の窓口へ提出してください。
居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。
なお、
マイナポータル(外部リンク)によるオンライン申請が便利です。
※)新規申請などで申請の手続きがわからない場合や、がんなどの方で介護サービスの利用について急を要する場合、認定申請と同日付で「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要な場合は、事前に同窓口へご相談ください。
2. 1. で提出した申請書に記載した主治医を受診してください。
3. 認定調査員が日常生活されている場(ご自宅や入所・入院先など)に訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
4. 認定審査会事務局(上益城広域連合)から主治医へ心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
5. 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合いを審査・判定します。
6. 介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護・要支援認定を行い、要介護・要支援認定結果等通知書と被保険者証を本人に郵送します。
認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって36か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、要介護(要支援)認定を受けている方で、心身の状態が変わった場合は区分変更申請を行うことができます。
- 「要支援1」、「要支援2」または「要介護1」から「要介護5」までと判定された方は、要介護(要支援)認定の有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。
対象者
1. 65歳以上の方で、日常生活で介護や支援が必要になった方 (1号被保険者)
2. 40歳以上65歳未満の方で、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要になった方 (2号被保険者)
※16種類の特定疾病とは
1.がん
※医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※すでに要介護(要支援)認定を受けている方には、認定有効期間満了日の概ね60日前に、更新のお知らせと手続きに必要な書類をお送りします。
・介護保険被保険者証(原本)