マイナンバーカードが保険証として利用できます!
令3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。(従来の保険証も使用できます。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要になります。※登録方法は下へ
☆健康保険証利用についての詳しい内容について
↓厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。
☆健康保険証として利用できる医療機関・薬局の場所について
↓厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」をご覧ください。
健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録する方法は、下記の3つになります。(詳しくは、下のリンクをご参照ください。)
1)ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)。
2)マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口。
3)セブンイレブン(コンビニ)店舗にあるATMでも、初回登録ができます。
2)スマートフォンによる登録方法
3)セブン銀行ATMによる登録方法
(※デジタル庁のリンクになります。健康保険証以外についても記載がございます。)
よくあるご質問
Qすべての医療機関・薬局で使用できますか?
A マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、機器を導入している医療機関・薬局のみです。
機器が導入されていない医療機関等での受診は、引き続き健康保険証の提示が必要です。
◆ほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所ではマイナンバーカードの使用はできません。
初回登録以後に就職や退職、扶養認定等により保険が変わった(保険者を異動した)場合の手続きは必要ですか?
A これまでどおり、保険者への異動手続きは必要です。
国民健康保険の「加入」や「喪失」のお手続きはご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きにご来庁ください。
(※ 保険者が変わっても、マイナンバーカードと健康保険証の紐付けを再度行う必要はありません。)
マイナンバーで受診した場合、支払いはどうなるのか?
マイナンバーカードで受診しても、ご自身の負担割合は変わりません。
診療費等については、下記のリンクをご確認ください。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元へ届け出ている場合
以下の機能が使用できません。 ●マイナンバーカードの健康保険証としての利用
●ご自身の健康保険情報、医療通知情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
※健康保険証の発行元へ届出が必要ですが、御船町の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳における「支援措置」を
受けている方は御船町役場内で連携を行うため手続きは不要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
☆制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法等は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』へおかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120−95−0178
※音声ガイダンスに従って、順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平 日 9時30分 から 20時00分 まで
土日祝 9時30分 から 17時30分 まで