選挙で投票するためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければいけません。
選挙人名簿は、住民基本台帳を基にして作成されます。
下記の要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録に、特別の手続きは必要ありません。
※注意事項※
御船町外から転入されて御船町に実際に住んでいても、役場へ転入届を提出し住民票が作成されていないと、御船町の選挙人名簿には登録されません。
選挙人名簿の詳細
登録の資格 | - ・満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上御船町の住民基本台帳に記録されている者
- ・満18歳以上の日本国民で、転出後4ヶ月以内であり、転出前に引き続き3ヶ月以上御船町の住民基本台帳に記録されていた者
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登録の抹消 | - ・他の市区町村への転出から4ヶ月を経過したとき
- ・死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき 等
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登録の時期 | - ・定時登録・・・毎年3月、6月、9月、12月に選挙人名簿に登録 (登録基準日は3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在)
- ・選挙時登録・・・選挙が行われるときには、別に定める基準日において選挙人名簿に登録
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選挙権について
選挙権とは、国及び地方公共団体(県や市町村)の公職の候補者を選ぶ権利をいいます。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院議員 | 日本国民で、年齢が満18歳以上の者 |
参議院議員 | 日本国民で、年齢が満18歳以上の者 |
都道府県知事 | 日本国民で、年齢が満18歳以上の者で引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所を有する者
※上記の人が同一都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。 |
都道府県議会議員 | 日本国民で、年齢が満18歳以上の者で引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所を有する者
※上記の人が同一都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。 |
市町村長 | 日本国民で、年齢が満18歳以上の者で 引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所を有する者 |
市町村議会議員 | 日本国民で、年齢が満18歳以上の者で 引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所を有する者 |
※ 実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
被選挙権について
被選挙権とは、選挙によって国や地方公共団体の公職の候補者になれる資格のことです。
公職の種類 | 被選挙権の要件 |
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衆議院議員 | 日本国民で、年齢が満25歳以上の者 |
参議院議員 | 日本国民で、年齢が満30歳以上の者 |
都道府県知事 | 日本国民で、年齢が満30歳以上の者 |
都道府県議会議員 | その選挙権のある者で、年齢が満25歳以上の者 |
市町村長 | 日本国民で、年齢が満25歳以上の者 |
市町村議会議員 | その選挙権のある者で、年齢が満25歳以上の者 |
※ 選挙権及び被選挙権を取得する年齢は、投票日により算定します。
※ 要件を満たしていても、犯罪等で公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権及び被選挙権はありません。