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土地・家屋の相続登記が義務化になります!

最終更新日:
令和5年4月から所有者不明土地(※1)の解消に向けて、不動産に関するルールが変わります。
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の見直しが行われています。
※1 所有者不明土地とは、1・2のいずれかの状態になっている土地をいいます。
 1 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
 2 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

 

不動産登記制度の見直し

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

今まで相続が発生しても相続登記の申請は任意とされておりましたが、令和6年4月1日以降は義務化されます。

相続登記の申請義務についてのルール
A基本的なルール
 相続によって不動産を取得した相続人は‘その所有権を取得したことを知った日(※2)から3年以内’に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 この場合の※2は「被相続人の死亡を知った日」ではなく「その不動産を取得したことを知った日」となります。

B遺産分割が成立したときの追加的なルール
 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、‘遺産分割が成立した日から3年以内’に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

上記A・Bのルールともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記(令和6年4月1日)

今まで相続登記を行う際に全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集の必要がありました。そこでより簡易的に相続登記の申請義務を履行することができるような仕組みが新たに設けられました。
1登記簿上の所有者について相続が開始したことと、2自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務(上記A)を履行することができます。
その申出がされると、申出をした相続人の氏名や住所等が記載されますが、持分までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等の提出は必要となります。
 

所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行予定)

登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行予定)

これまで、登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記は任意とされていましたが、所有者不明土地の発生予防として住所等の変更登記の申請を義務化することとなりました。
○住所等の変更登記の申請義務についてのルール○
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行予定)

住所等の変更登記手続きの簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。
ただし、個人の場合には住基ネットからの情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供する必要があります。また、変更登記がされるのは本人の了承があるときに限られます。
(個人の場合は住基ネット、法人の場合は商業・法人登記のシステムと連携)
 

DV被害者等保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(令和6年4月1日施行)

DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました。(本人からの申出が必要となります。)
現住所に代わる事項として、委任を受けた弁護士等の事務所や法務局の住所などが想定されています。
 

相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
 

申請について

 ・相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
 ・売買等によって任意の土地を取得した場合や法人は対象外です。
 ・共有地の場合は、共有者全員で申請が必要です。
 

対象となる土地

 通常の管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。要件の詳細については今後定められる予定です。
 申請後、法務局職員等による書面審査・実地調査が行われます。
<国庫帰属が認められない場合>
 ・建物・車両がある土地 ・土壌汚染や埋設物がある土地 ・危険な崖がある土地 ・境界が明らかではない土地 ・通路など他人による使用が予定される土地
 

費用について

申請時に審査手数料の納付のほか、承認を受けた場合には負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。具体的な金額等は今後定められる予定です。

 

民法のルールの見直し

土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に個々の土地・建物に特化した財産管理人制度が新たに設けられました。

○所有者不明土地・建物の管理制度
 調査を尽くしても所有者や所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることで、その土地・建物の管理を行う管理人(※3)を選任してもらうことができるようになります。

○管理不全状態にある土地・建物の管理制度
 所有者の管理が不適当であることで、他人の権利や公的利益が侵害され又はその恐れがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・家屋の管理を行う管理人(※3)を選任してもらうことができるようになります。

※3 管理人には、弁護士や司法書士等のふさわしい者が選任されます。

共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

共有者の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。

○共有物を利用しやすくするための見直し
 共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和されました。(全員の同意は不要となり、持分の過半数で決定が可能)
 所在が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、
 ・残りの共有者の持分の過半数で、管理行為ができる。(例:共有者の中から使用者を1人に決めること)
 ・残りの共有者全員の同意で、変更行為ができる。(例:農地を宅地に造成すること)

○共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入
 所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることができます。ただし、裁判所において、持分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要となります。

遺産分割に関する新たなルールの導入(令和5年4月1日施行)

 相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返して多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理や処分が困難となります。そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。

○長期間経過後の遺産分割のルール
 被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
 

相隣関係の見直し(令和5年4月1日施行)

隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。

○隣地使用権のルールの見直し
 境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが明かになるとともに、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられました。

○ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
 ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルールも整備されました。

○越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
 催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切取ることができる仕組みが整備されました。

 

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