近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加しています。
適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家や登記等により所有者が把握できない、または把握できても連絡が取れない「所有者不明土地」は、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等多岐にわたり、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められています。
空家等の問題の抜本的な解決策として、国は平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、国・都道府県・市町村が連携して空家等対策を総合的に推進していくこととしていることから、町では、「御船町空家等対策及び所有者不明土地等対策計画」の策定を行いました。
この「御船町空家等対策及び所有者不明土地等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する空家等対策計画及び所有者不明土地法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を兼ねるもので、本町の実状に合わせ、空家等対策の基礎として総合的かつ計画的に実施することを目的に策定しています。