近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加しています。
適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家等は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等多岐にわたり、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められています。
空家等の問題の抜本的な解決策として、国は平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、国・都道府県・市町村が連携して空家等対策を総合的に推進していくこととしていることから、町では、「御船町空家等対策計画」の策定を行いました。
御船町空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の規定に基づき、「国が定めた特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に即して定めるもので、空家等対策を効果的かつ効率的に推進し、本町の実状に合わせ、本町の空家等対策の基礎として総合的かつ計画的に実施することを目的に策定しています。