御船町成年後見センター
御船町では、令和4年3月31日に御船町成年後見センターを設立し、認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分になった方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制度や権利擁護に関する普及・啓発活動、相談、調整、手続き等の支援に取り組んでいます。
成年後見制度とは
判断能力が不十分な人が権利侵害による不利益を受けないように、後見人等が本人に代わって財産や権利を守るため法律面や生活面で支援を行う制度です。具体的には、財産を管理し、必要な費用の支払いをしたり、本人に必要な施設入所等の契約をしたり、騙されて購入してしまった者の契約を取り消すなどがあります。
成年後見制度の種類
◆法定後見制度 判断能力が不十分になった後、申し立てを行い、家裁によって選任される(後見・保佐・補助の3つの類型があります)。
◆任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備え、誰にどのような支援をしてもらうかを契約で決めておく(将来型、移行型、即効型があります)。
成年後見制度の利用支援
身寄りのない認知症高齢者や障害者が成年後見制度を利用する場合は、町長が申し立てを行うこともできます。また収入が少なく、費用負担ができない場合、後見人等への報酬について町の助成を受けることもできます。詳しくはご相談ください。