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農地の相続登記が終了したら所有権移転の届出が必要です。

最終更新日:
 

相続などで農地の権利を取得したときは、「農業委員会への届出」が必要です。

 次により農地の権利を取得した場合、登記完了後に届出をしてください。
 ○相続  ○遺産分割  ○包括遺贈または相続人に対する特定遺贈   ○時効取得  ○法人の合併・分割 など
 
 届出に必要な書類
 ・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(1部)(農業委員会にご用意しています。)
 ・権利を取得したことが分かる書類
  (例)登記完了証、登記簿謄本など(コピーをとらせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。)


ダウンロード 農地法第3条の3第1項の規定による届出書( エクセル エクセル:17.7キロバイト)
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(ID:7339)
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〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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