農業用水の供給のために使用されている貯水施設のうち、人工的に作られた「提体」及び「取水設備」で構成されたものを農業用ため池といい、ため池の管理者からの申請が必要です。
現在利用されていないがすぐにでも利用することが出来る状態にあるため池も該当し、他用途(工業、養魚、生活等)を目的とするため池は対象外です。
農業用ため池の中で、万が一決壊した場合、水害やその他災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがあるため池を、下記の基準に基づき、県が選定したものを「防災重点農業用ため池」と言います。
基準としては、
・ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。
・ため池から100〜500mの浸水区域内に家屋、公共施設があり、かつ貯水量が1,000m3以上であるもの。
・ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設があり、かつ貯水量が5,000m3以上であるもの。
・地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
のいずれかに該当するものとなります。