農地・農業用施設の災害復旧事業について
1.農地・農業用施設の災害復旧事業とは
わが国は、自然現象による災害が発生しやすく、農地・農業用施設への被害が後を絶ちません。
被害を受けた農地・農業用施設の復旧は、それぞれの管理者が行うことが基本ですが、負担の軽減を図るため国等による災害復旧制度があります。
その制度を活用するためには申請が必要です。
なお、農業用施設(農道や水路など)の災害復旧を申請した場合は、適正な維持管理を行っていることが前提ですので、ご注意ください。
2.災害復旧事業の定義・目的
異常な自然現象により、被災した農地・農業用施設を原型に復旧することを目的とします。
3.対象となる主の自然現象
降雨:被災当時における24時間雨量が80mm以上
または、時間雨量がおおむね20mm以上
洪水:その地点の水位が警戒水位以上。ただし、融雪出水のように比較的長期にわたり出水する場合はこの限りではありません。
暴風:最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)
干害:連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)20日以上
地震:地震が直接の原因となって生じる災害
農 地:農業耕作の目的に供される土地(耕作放棄地等は対象外です)
農業用施設:農業の用に供する道路、水路、ため池、頭首工など
(被災の程度が経年劣化や維持管理の範囲内と判断される場合は対象外です)
5.災害復旧事業の採択案件
・災害復旧事業費が1か所あたり40万円以上であること ・農地は、耕作地または転作地であること
・農業用施設は、当該農業用施設の受益者が2戸以上であること
・農業用道路は、幅員が1.2m以上であること
・適切に維持管理していること
6.分担金
農 地:事業費の額から国庫補助金等を控除した額の2割が分担金となります。
※農地の災害復旧は、条件や規模に応じた復旧限度額が定められていますので、その限度額内が補助対象となります。
なお、復旧限度額を超えた金額は受益者負担となります。
農業用施設:事業費の額から国庫補助金等を控除した額の全額を町が負担します。
7.申請後の流れ
- 現地確認(農業振興課)
- 復旧概算額の通知(農業振興課→申請者)
- 現地の草刈り(申請者)
- 現地の詳細な調査(農業振興課)
- 復旧図面及び復旧費用の算出(農業振興課)
- 国の査定(農業振興課)
- 査定結果及び概算分担金額のお知らせ(農業振興課→申請者)
- 復旧工事発注(農業振興課)
- 復旧工事完了(施行業者)
- 受益者分担金の納入通知(農業振興課→申請者)
- 受益者分担金の納入(申請者)
8.注意事項
- 災害申請された現地の詳細な調査までに被災箇所の草刈り等をお願いします。
- 復旧方法、延長などは農業振興課で一任させていただきます。
- 一度申請したら、国の査定後の取り下げはできません。
- 査定が終わるまでは、被災状況がわからなくなるほど手を加えないようお願いします。
- 概算事業費が40万円以下の場合は事業の対象になりません。概算事業費が40万円以上の場合でも、調査測量設計後、事業費が40万円以下になる場合があります。その場合は、対象外となります。
- 工事着手までにはしばらくかかります。ご理解のほどよろしくお願いします。
- 工事施行において、立木補償が必要な場合や隣接地を重機・資材搬入路にしなければならない場合等については、申請者が関係者の同意を得てください。
- 農業用施設の復旧では、維持管理記録簿や維持管理(区役等)の状況写真がない場合は災害査定を受けることが出来ません。必ず、ご準備お願いします。
9.農地・農業用施設の災害復旧事業の申請方法
災害発生の日から、10日以内に以下の書類を提出して下さい。
提出がない場合、災害復旧事業の対象になりませんのでご注意下さい。
提出書類
(農地災害農業用施設災害 共通)
(農業用施設災害のみ)
・維持管理写真