1.農地転用許可申請の添付書類等が簡素化されました。
農地法施行規則の改正(令和4年3月31日付農林水産省令第27号)に伴い、転用許可申請書の「職業欄」の記載が不要になりました。
農地転用許可申請の申請書の「利用状況及び普通収穫高」の記載が不要になりました。
申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書もしくは、定款の写しのどちらか一方の添付でよくなりました。
2.農地法の申請書類の押印が原則廃止になります。
申請書等から「印」マークがなくなります。住所・氏名の記載は、記名でも可とし、押印は不要となります。
法人の場合も、押印が不要となります。
申請者以外の権原者(共有者、差押権者、土地改良区の長など)の同意に関する添付書類や証明等については、その者が個人の場合は自署(手書き)、
法人の場合は従来どおり記名・押印が必要です。
3.転用許可申請時の添付書類一覧
1)(4条・5条)許可申請書
2)土地登記事項証明書
3)法人登記事項証明書、もしくは法人定款又は寄付行為の写し
4)事業計画書
5)資金計画書
6)資金証明書
7)位置図及び周辺状況図
8)申請に係る土地の地番を表示する図面(字図等)
9)配置図(土地利用計画図)
10)排水計画図
11)その他参考となる図面(建築物に関係する平面図・立面図等)
12)隣接同意書
13)取水・排水同意書
14)土地改良区意見書(該当する場合)
15)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意書(該当する場合)
16)(根)抵当権者及び仮登記権者の同意書(該当する場合)
17)公共財産払下等の手続書類(該当する場合)
18)農地法以外の許認可の証明等(該当する場合)
19)FIT法認定申請画面又は経産省認定書及び九州電力接続契約書(太陽光発電施設の場合)
20)その他必要な書類
・申請者の住民票又は戸籍の附票の写し
・現況写真
・代替地検討表