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御船町の都市計画区域外における開発について

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御船町の都市計画区域外における開発について

 御船町の都市計画区域外で開発行為を行う場合、「御船町の都市計画区域外における開発指導要綱」に基づき届出が必要となります。
 

要綱の目的

 御船町の美しい景観及び自然環境等が町民の貴重な財産であるとの基本認識のもとに、その良好な環境を維持保全するため、都市計画区域外で行われる開発行為に関して、届出、協議その他必要な事項を定めることで適切な指導を図ることを目的としています。
 

適用の範囲

 この要綱は、御船町の都市計画区域外における、開発行為の面積が3,000平方メートルを越える開発が対象となります。
 

要綱全文

 ワード 【様式第2号】設計説明書 別ウィンドウで開きます(ワード:26キロバイト)
 ワード 【様式第3号】開発事業同意書 別ウィンドウで開きます(ワード:24.5キロバイト)
 ワード 【様式第6号】開発事業変更届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:23.4キロバイト)
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